○仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成29年7月31日

規則第21号

(基準地積の更正の申請)

第2条 条例第18条第1項の規定による基準地積の更正の申請をしようとする者は、地積更正申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度のもの)

(2) 測量士、測量士補又は土地家屋調査士が作成した宅地の実測図(原則として縮尺250分の1で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する土地の所有者全員の同意書(様式第2号)及び当該所有者の印鑑登録証明書

(4) 申請者の印鑑登録証明書

(5) 境界点相互間の距離又は建築物その他から境界までの距離を明示した境界表示図(縮尺600分の1以上のもの)

2 前項の申請は、宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利を有する者が行い、申請する宅地が共有地である場合は、共有者全員で行うものとする。ただし、申請すべき者が死亡している場合は、第4条の規定による相続届出書を市長に提出した後に、その相続人が申請者となることができる。

3 宅地について所有権以外の権利を有する者が第1項の申請をしようとする場合は、当該宅地の所有者の同意書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(基準地積の更正の通知)

第3条 市長は、提出された申請書について基準地積を更正した場合は、申請人に対し、地積更正通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(相続の届出)

第4条 相続の登記がなされていない場合又は宅地所有者若しくは宅地について所有権以外の権利を有する者が死亡した場合は、相続人は、その旨を証する書面を添えて相続届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利移動の届出)

第5条 所有権又は所有権以外の登記のある権利に移動があった場合は、所有権移転届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住所又は氏名の変更の届出)

第6条 宅地所有者若しくは宅地について所有権以外の権利を有する者がその住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)を変更した場合は、その旨を証する書面を添えて、住所(氏名)変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(代表者の選任の通知)

第7条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者を選任した場合は、代表者選任通知書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。

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仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例施行規則

平成29年7月31日 規則第21号

(平成29年8月21日施行)