○仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例

平成29年6月22日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条・第7条)

第3章 土地区画整理審議会(第8条―第16条)

第4章 地積の決定の方法(第17条―第22条)

第5章 評価(第23条―第25条)

第6章 清算(第26条―第35条)

第7章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、岩沼市(以下「市」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)について、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、岩沼市下野郷字南坪、字出雲屋敷及び字善願の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、岩沼市桜一丁目6番20号に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

(3) その他の収入

(保留地の処分)

第7条 保留地は、公募による抽選により売却する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、競争入札又は随意契約によることができる。

2 市長は、保留地の処分に際し条件を付することができる。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第8条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 委員の定数のうち法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 委員の定数のうち法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、5年とする。

(委員の選挙)

第11条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、予備委員を置く。

2 予備委員の数は、当該選挙において宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数(選挙すべき委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 前項の予備委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第1項の規定による公告をする際に、併せて公告する。

4 法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の8分の1とする。

5 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いた前項に定める数以上の得票があった者で、予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで予備委員となる者及び委員に補充すべき順位を定める。

6 市長は、予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の規定による公告をする際に、併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者にその旨を通知するものとする。

7 予備委員として定められた者は、前項の規定による公告の日において予備委員としての地位を取得するものとする。

(予備委員からの補充)

第13条 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合は、予備委員をもって補充するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により委員に補充された者は、前項の規定による公告の日において委員としての地位を取得するものとする。

(委員の補欠選挙)

第14条 法第60条第1項に規定する施行規程で定める数は、宅地所有者又は借地権者からそれぞれの選挙において選挙された委員の数の3分の1とする。

(委員の補充)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(審議会の運営)

第16条 法第61条第5項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として、審議会に副会長を置く。

2 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を調製し、委員2人以上と共に署名し、押印する。

3 市長は、法に定められた事項のほか、事業の施行に関し必要があると認める事項について、審議会に諮問することができる。

4 前3項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積)

第17条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告の日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。ただし、基準日以後に新たに登記された宅地の基準地積は、その登記された地積によるものとする。

(基準地積の更正)

第18条 宅地所有者は、登記地積と実測地積との間に差異があるときは、基準日から60日以内に、規則に定める申請書により、基準地積の更正を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長は、当該申請が妥当であると認めたときは、基準地積を更正するものとする。

(施行者実測)

第19条 市長は、基準地積が事実に著しく相違すると認める場合は、その宅地を実測して、基準地積を更正することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を市長が実測した地積とみなし基準地積とすることができる。

(1) 基準日において表示登記がされていない国又は地方公共団体の所有する宅地については、財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積

(2) 基準日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積

(3) 基準日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地積調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地積

(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認される場合は、その実測地積

(あん分による更正)

第20条 市長は、適当と認める区域について実測した地積と、登記簿の地積との間に差異があるときは、実測した地積を宅地各筆の登記簿の地積にあん分して、その地積を定めることができる。この場合において、実測した地積を按分する宅地は、次に掲げる宅地以外の宅地とする。

(1) 基準地積を第18条又は前条の規定により更正した宅地

(2) 基準日以前に、その地積を実測更正したと認められる宅地

(基準日後の分割)

第21条 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の基準地積を分割後の宅地各筆の登記地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもって、これと異なる申出をした場合において、当該申出が妥当であると認めたときは、市長は、分割前の基準地積を当該申出による割合で按分した地積を当該基準地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第22条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積の合計がその宅地の基準地積に符合しないときは、市長が基準地積に符合するよう按分その他適当と認める方法により定めた地積を基準権利地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第23条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第24条 従前の宅地及び換地の各筆の評定価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第25条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額割合は、市長が前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第26条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第27条 市長は、清算金を徴収し、又は交付する場合は、その額、期限及び方法を納付すべき者又は交付を受ける者に通知するものとする。

(清算金の相殺)

第28条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第29条 市長は、法第110条第2項の規定により徴収すべき清算金の総額が1万円以上であり、かつ、納付すべき者から次項の規定により分割納付の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、交付すべき清算金の総額が1万円以上であるときは、その清算金を分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 清算金の分割納付を希望する者は、法第104条第8項の規定による清算金の確定の日から2週間以内に市長にその旨を申し出なければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の分割徴収又は分割交付の期限及び回数は、当該徴収又は交付すべき清算金の総額に応じ、それぞれ別表に定めるところによる。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回分の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

5 市長は、第3項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を納付することが困難であると認められるときは、10年以内において市長が定める期限及び回数により分割徴収することができる。

6 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(分割計算)

第30条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、その回の額から100円未満の端数を控除して得た額に利子を加えて得た額とする。

(清算金の繰上納付)

第31条 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

(清算金の繰上徴収)

第32条 市長は、清算金を分割納付する者が納付すべき金額を納付期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第33条 市長は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(延滞金の計算)

第34条 前条の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(仮清算金への準用)

第35条 第26条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第7章 雑則

(権利の申告又は権利の変動の届出の受理の停止)

第36条 市長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 市長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(換地処分の時期の特例)

第37条 市長は、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(岩沼市特別会計条例の一部改正)

2 岩沼市特別会計条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第29条関係)

清算金の額

分割徴収又は分割交付すべき期限

分割の回数

1万円以上4万円未満

6月以内

2

4万円以上7万円未満

1年以内

3

7万円以上10万円未満

1年6月以内

4

10万円以上13万円未満

2年以内

5

13万円以上16万円未満

2年6月以内

6

16万円以上20万円未満

3年以内

7

20万円以上24万円未満

3年6月以内

8

24万円以上28万円未満

4年以内

9

28万円以上32万円未満

4年6月以内

10

32万円以上

5年以内

11

仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業施行に関する条例

平成29年6月22日 条例第12号

(平成29年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年6月22日 条例第12号