○岩沼市特別会計条例
昭和39年4月3日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業特別会計を設置する。
(平4条例19・平9条例3・平12条例5・平18条例30・平29条例12・平30条例36・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、税及び事業収入、一般会計繰入金、借入金並びに附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。
(平12条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、仙塩広域都市計画事業岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。