○岩沼市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、岩沼市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩沼市農業委員会の委員の定数等に関する条例の廃止)

2 岩沼市農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成14年条例第20号)は、廃止する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩沼市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月15日 条例第16号

(平成29年9月15日施行)