○岩沼市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年5月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おおむね40歳以上の認知症(認知症の疑いを含む。)の者及び行動障害が見られる高齢者で、地域の見守りを要するもの(以下「認知症高齢者等」という。)並びにその家族を対象とする岩沼市認知症高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(令2告示18・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として市内に居住する認知症高齢者等とする。

(令2告示18・全改)

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者の見守り及び登録に関すること。

(2) 行方不明等により捜索すべき対象者(以下「捜索対象者」という。)の捜索に参加又は協力する市民、協力機関等(以下「サポーター」という。)の募集及び登録に関すること。

(3) 捜索対象者の捜索及び連絡体制の構築に関すること。

(4) 宮城県、他市町村、関係機関(次に掲げる機関をいう。以下同じ。)及び市民の連携に関すること。

 岩沼警察署

 市内地域包括支援センター

 サポーター

 民生委員

 町内会

 あぶくま消防本部

 その他市長が認めたもの

(令2告示18・全改)

(事前登録等)

第4条 対象者の家族等は、行方不明等に備えて岩沼市認知症高齢者等情報事前登録届(様式第1号)を市長に提出し、当該対象者に関する情報を事前に登録(以下「事前登録」という。)することができる。

2 市長は、前項に規定する届出を行った者(以下「事前登録届出者」という。)に対し、定期的に登録内容の確認を行うものとする。

(令2告示18・一部改正)

(登録の変更又は廃止)

第5条 事前登録届出者は、登録内容に変更がある場合又は登録を廃止する場合は、岩沼市認知症高齢者等情報事前登録変更・廃止届(様式第2号)を速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、転出、死亡その他の理由により事前登録の必要がなくなったと認める場合は、当該登録を廃止することができる。

(令2告示18・一部改正)

(サポーターの募集等)

第6条 市長は、別に定めるところによりサポーターを募るものとする。

2 サポーターの捜索対象者への参加・協力に係る費用は、当該サポーターが負担するものとする。

(令2告示18・一部改正)

(登録者情報の提供)

第7条 市長は、事前登録により登録された対象者(以下「登録者」という。)の情報(以下「登録者情報」という。)を適正に管理し、岩沼警察署及び市内地域包括支援センターに提供することができるものとする。

2 市長は、登録者が行方不明等になった場合は、関係機関に対し、登録者情報、行方不明等になった状況等を電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により提供することができるものとする。

(令2告示18・全改)

(捜索)

第8条 捜索対象者の家族等は、岩沼市認知症高齢者等捜索協力依頼届(様式第3号。以下「捜索協力依頼届」という。)を市長に提出し、電子メール等による捜索を依頼することができる。この場合において、市長は、捜索協力依頼届に記載された捜索対象者に関する情報を当該捜索対象者が発見されるまでの間に限り、登録者情報として取り扱うものとする。

2 捜索対象者が登録者である場合は、捜索協力依頼届の提出は不要とする。

3 市長は、第1項に規定する依頼があった場合は、前条第2項の規定により関係機関に捜索対象者の情報を提供し、捜索を依頼するとともに、必要に応じて捜索対象者の家族等(以下「捜索協力依頼者」という。)に警察署への行方不明届の提出を促すものとする。

4 捜索対象者を発見した関係機関は、当該捜索対象者に声かけ等の適切な対応を実施した上で、速やかに市に連絡するものとする。

5 市長は、捜索対象者の発見を確認した場合は、その旨を電子メール等により関係機関に連絡するものとする。

(令2告示18・一部改正)

(他市町村等との連携)

第9条 市長は、捜索協力依頼者の申出により他市町村等に対し、登録者情報を提供し、捜索対象者の捜索を依頼することができる。

2 市長は、他市町村等から行方不明者の捜索依頼があった場合は、第2条及び前条の規定にかかわらず、サポーターに対し、当該行方不明者に係る情報を電子メール等で提供し、捜索を依頼するものとする。

(令2告示18・一部改正)

(連絡会議)

第10条 市長は、事業を円滑に実施するための情報交換、課題等の協議等を行う連絡会議を設置することができる。

(守秘義務)

第11条 事業に携わる者又は携わった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の規定に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、事業により知り得た情報を事業の目的以外のために利用し、又は他人に漏らしてはならない。

(令4告示126・一部改正)

(庶務)

第12条 事業の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。

(委託)

第13条 市長は、事業の全部又は一部を適当と認めるものに委託することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(岩沼市徘徊高齢者事前登録実施要綱の廃止)

2 岩沼市徘徊高齢者事前登録実施要綱(平成28年告示第23号。以下「事前登録実施要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に事前登録実施要綱第4条第2項の規定により登録されている情報は、岩沼市徘徊高齢者等情報管理事業実施要綱第7条の登録者情報とみなす。

(平成31年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第126号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示18・全改、令2告示97・一部改正)

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(令2告示18・令2告示97・一部改正)

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(令2告示18・全改、令2告示97・一部改正)

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岩沼市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年5月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)