○岩沼市農地賃貸借料一括前払費補助金交付要綱
平成29年4月26日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)の津波により著しい被害を受けた地域の農業経営の再開と担い手の農地利用集積を促進するため、東日本大震災復興交付金交付要綱(平成24年1月16日付け23予第635号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)の別添1-3農地整備事業に係る別紙第6の11に定める農地賃貸借料一括前払費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(対象農業経営体)
第2条 交付対象となる農業経営体(以下「農業経営体」という。)は、国交付要綱の別添1―2農地整備事業に係る取扱(以下「取扱」という。)第5の1により、市が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画における担い手のうち、取扱第1の4及び5に定める高度経営体又は特定高度経営体であり、経営規模が4ヘクタール以上で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 震災により経営農地の半数以上が津波浸水又は居宅が半壊以上となった個別農家
(2) 震災により経営農地の半数以上が津波浸水又は事務所が半壊以上となった震災時に存在していた農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(以下同じ。)
(3) 第1号の個別農家が出資に参加し、かつ、被災農家を優先的に雇用している震災後に設立した農地所有適格法人
(対象農地)
第3条 交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、国交付要綱の別添1農山漁村地域復興基盤総合整備事業第2(2)に定める農地整備事業の実施地区において、農地法、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農業経営体が締結した6年間以上の契約期間の賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結した農地とする。
2 対象農地が換地処分登記未了のときは、従前地の所在地及び面積を対象農地とみなす。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、農業経営体が賃貸借契約により支払った地目ごとの借地料とし、別表に基づき算出するものとする。ただし、10アール当たりの交付額は、田においては1年当たり1万2,000円、畑においては1年当たり6,000円を限度額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業経営体は、岩沼市農地賃貸借料一括前払費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約の締結を証する契約書(以下「契約書」という。)の写し
(2) 経営内容及び対象農地を記載した交付台帳(以下「交付台帳」という。)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合、岩沼市農地賃貸借料一括前払費補助金事業計画変更承認申請書(様式第2号。以下「変更承認申請書」という。)により、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合、岩沼市農地賃貸借料一括前払費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、岩沼市農地賃貸借料一括前払費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長へ提出しなければならない。
(1) 交付台帳の写し
(2) 契約相手先への借地料支払を証する金融機関等が発行する支払証明書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を使用しないとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく市長の指導、処分等に従わないとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
2 この告示は、次年度以降の各年度においても、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金に適用する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
農業経営体の経営規模区分 | 農業経営体が締結している賃貸借契約の期間 | 交付額 |
50ヘクタール以上 | 10年以上 | 10年分以内の借地料。ただし、借地料が田又は畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田又は畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた10年分の借地料。 |
20ヘクタール以上 | 6年以上 | 6年分以内の借地料。ただし、借地料が田又は畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田又は畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた6年分の借地料。 |
4ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 6年以上 | 3年分以内の借地料。ただし、借地料が田又は畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田又は畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた3年分の借地料。 |
備考 次に掲げる農地は、この表における農業経営体の経営規模区分に含めることができる。ただし、当該農地は補助金の交付対象外とする。
1 自己所有の経営農地
2 6年間以上の賃貸借契約をした復興交付金農地整備事業地区外の農地
3 6年間以上の基幹3作業以上の農作業受委託契約した農地
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)