○岩沼市コミュニティセンター条例施行規則

平成29年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市コミュニティセンター条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第3条に掲げるコミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(継続使用等)

第4条 条例別表に掲げる室(以下「室」という。)を継続使用する期間は、最長5日とする。

2 室のうち、多目的室1及び多目的室2については、継続的に曜日を指定して独占的に使用することはできない。

3 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、長期使用又は曜日指定の独占的使用を認めることができる。

(地域活動団体の登録等)

第5条 条例別表に掲げる地域活動団体は、次の各号に掲げる活動のいずれかを行う団体とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁団体、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する社会福祉協議会及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証を受けた特定非営利活動法人以外の法人は、含めないものとする。

(1) 地域の連帯に資する活動

(2) 地域の防災に資する活動

(3) 地域への奉仕に資する活動

(4) その他条例第2条の設置目的に資する活動

2 地域活動団体として室を使用しようとするものは、岩沼市地域活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 規約、会則等活動内容の分かるもの

(2) 会員名簿(氏名及び住所を記入したもの)

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、前項の登録申請書を受理したときは、これを審査し、承認したときは、岩沼市地域活動団体登録承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)が定期的に使用する場合であっても、必要に応じてその利用を制限することができる。

(令7規則51・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第6条 条例第7条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティセンター使用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可申請書を使用しようとする日の3月前(登録団体にあっては、6月前)から受け付けるものとする。

3 申請者は、許可申請書を使用しようとする日の前日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び第3条に規定するセンターの休館日を除く。)までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず許可申請書を受け付けることができる。

5 市長は、許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、コミュニティセンター使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(令7規則2・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、コミュニティセンター使用変更(取消し)許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて速やかに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、コミュニティセンター使用変更(取消し)許可・不許可書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設又は設備以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類いを携帯し、又は連行しないこと。

(4) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、条例第9条の規定により使用許可の取消し又は使用条件の変更をするときは、コミュニティセンター使用許可取消し・条件変更書(様式第7号)を使用者に交付するものとする。

(施設、設備器具等の損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第11条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(設備器具の使用料)

第12条 条例別表の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(令3規則38・一部改正)

(使用料の返還)

第13条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合とし、返還する額は、全額とする。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用終了の報告)

第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員に報告し、点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の設備器具の利用料金は、別表に定める使用区分につき1,000円を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更する場合も、同様とする。

(令3規則38・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンター条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度に限り、同年度の社会教育団体登録を行った団体については、第5条第3項の規定による承認を受けたものとみなす。

(令和3年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市コミュニセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により使用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(準備行為)

4 使用の許可に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 申請に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和7年規則第51号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(令3規則38・全改)

室の名称

使用区分

単位

使用料

交流室

カラオケ設備

一式1回につき

1,000円

(令7規則51・全改)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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(令3規則38・一部改正)

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岩沼市コミュニティセンター条例施行規則

平成29年3月31日 規則第11号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第38号
令和7年1月27日 規則第2号
令和7年11月11日 規則第51号