○岩沼市コミュニティセンター条例施行規則
平成29年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市コミュニティセンター条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第3条に掲げるコミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(継続使用等)
第4条 条例別表に掲げる室(以下「室」という。)を継続使用する期間は、最長5日とする。
2 室のうち、多目的室1及び多目的室2については、継続的に曜日を指定して独占的に使用することはできない。
3 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、長期使用又は曜日指定の独占的使用を認めることができる。
(1) 地域の連帯に資する活動
(2) 地域の防災に資する活動
(3) 地域への奉仕に資する活動
(4) その他条例第2条の設置目的に資する活動
2 地域活動団体として室を使用しようとするものは、岩沼市地域活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 規約、会則等活動内容の分かるもの
(2) 会員名簿(氏名、住所、役職名及び連絡先を記入したもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
4 市長は、前項の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)が定期的に使用する場合であっても、必要に応じてその利用を制限することができる。
2 市長は、許可申請書を使用しようとする日の3月前(登録団体にあっては、6月前)から受け付けるものとする。
3 申請者は、許可申請書を使用しようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、公益上必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず許可申請書を受け付けることができる。
5 市長は、許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、コミュニティセンター使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可事項の変更等)
第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設又は設備以外は、使用しないこと。
(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類いを携帯し、又は連行しないこと。
(4) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(施設、設備器具等の損傷等の届出)
第10条 使用者は、施設又は設備器具等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第11条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(令3規則38・一部改正)
(使用料の返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合とし、返還する額は、全額とする。
(使用終了の報告)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに職員に報告し、点検を受けなければならない。
(令3規則38・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンター条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度に限り、同年度の社会教育団体登録を行った団体については、第5条第3項の規定による承認を受けたものとみなす。
附則(令和3年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岩沼市コミュニセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により使用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(準備行為)
4 使用の許可に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
(令3規則38・全改)
室の名称 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
交流室 | カラオケ設備 | 一式1回につき | 1,000円 |
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)
(令3規則38・一部改正)