○岩沼市小規模保育事業所設置促進事業費補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模保育事業の実施を促進し、もって子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うため、予算の範囲内で賃貸物件等による事業所の設置及び改修等に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に基づく地域型保育給付(小規模保育に限る。)の支給に係る事業を行うものとして、市長の確認を受けた事業者又は確認を受けることが予定されている事業者であり、かつ、次に掲げる条件を全て満たす小規模保育事業所を設置するものとする。
(1) 施設及び運営に関し、岩沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)に適合するものであること。
(2) 設置後、10年以上継続して運営することが確実なものであること。
(3) 施設の改修等の費用及び運営に要する費用について、資金計画が確実なものであること。
(対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、賃貸物件等により新たに小規模保育事業所を設置する場合に必要な改修等及び備品(1品当たり1万円以上のものに限る。)の購入に要する費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業に係る費用は、対象経費としない。
(1) 他の公的助成金及び公的融資の対象となる事業
(2) 施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む。)
(3) 既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業
2 前項に定めるもののほか、既存建物を借り上げて小規模保育事業所を設置する場合、補助決定の日から開所日の前日までの建物賃借料及び礼金(敷金及び保証金は除く。)は、対象経費とする。ただし、礼金に関しては、建物賃借料の6月分を上限とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩沼市小規模保育事業所設置促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 岩沼市小規模保育事業所設置促進事業費補助金所要額内訳書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づき補助内容の変更を承認する場合であっても、補助金額の増額は行わない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、市長が定める期日までに補助金の交付に係る事業実績について、岩沼市小規模保育事業所設置促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(調査等)
第14条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類等を調査することができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月28日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
対象経費 | 類型 | 単位 | 補助基準額 |
改修等及び備品の購入に要する費用 | A型 | 1事業所当たり | 2,200万円 |
B型 | 1事業所当たり | 2,200万円 | |
C型 | 1事業所当たり | 2,200万円 |
別表第2(第5条関係)
対象経費 | 類型 | 単位 | 補助基準額 |
建物賃借料及び礼金 | A型 | 1事業所当たり | 4,100万円 |
B型 | 1事業所当たり | 4,100万円 | |
C型 | 家庭的保育者1人当たり | 99万円 |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)