○岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり力強く持続可能な農業構造を実現するため、意欲ある農業者の経営発展を促進する農業用機械・施設等の導入に係る経費を予算の範囲内で補助することに関して必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3の1の融資主体型補助事業の対象事業に対し市長が交付するものをいう。

(2) 交付対象者 前号に規定する補助金の交付対象となる者をいう。

(支援事業内容及び交付対象経費)

第3条 支援事業内容及び交付対象経費は、実施要綱別記第1の4(1)に定めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるもののうち最も低い額以内の額とする。

(1) 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額

(2) 交付対象経費のうち融資額

(3) 交付対象経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額

(対象経営体調書の提出)

第5条 補助金の交付を希望する交付対象者は、市長に対し実施要綱の別紙様式第1号別添2担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(以下「経営体調書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、実施要綱別記第1の1に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定による経営体調書を提出した交付対象者に対して当該承認の内容を通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた交付対象者(以下「交付申請者」という。)が補助金の交付申請をするときは、市長に対し岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、交付申請書に掲げる事項の一部の記載又は前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 交付申請者は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、当該申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請の提出を受けた場合において、当該交付申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないこと、支援事業の目的及び内容が適正であること、金額の算定に誤りがないこと等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定による通知を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して60日以内に文書をもって補助金の交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定後に特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 交付決定者が支援事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないとき、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないときその他の理由により支援事業を遂行することができないとき。

(3) 交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 交付決定者が補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 交付決定者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(6) 交付決定者が法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

3 第1項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった支援事業について準用する。

4 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第12条 交付決定者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならない。

(契約等)

第13条 交付決定者は、支援事業の契約に当たっては原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。

2 交付決定者は、前項の入札等に参加しようとする者に対し指名停止に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については入札等に参加させてはならない。

(着工)

第14条 支援事業の着工は、原則として第7条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、交付申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上でその理由を明記した岩沼市担い手確保・経営強化支援事業交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、支援事業に着工したときは、速やかに岩沼市担い手確保・経営強化支援事業着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入検査等)

第15条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して当該支援事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行の指示等)

第16条 市長は、前条に規定する報告等により、支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対しこれらに従った当該支援事業の遂行を指示することができる。

2 市長は、前項の指示に従わない交付決定者に対し当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容変更等の承認)

第17条 第8条第1号及び第2号に規定する条件を付された交付決定者は、当該各号の承認を受けようとするときは、岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認申請があった場合において、支援事業の内容変更等の承認を決定したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかにその旨を当該承認申請をした交付決定者に通知するものとする。

(竣工)

第18条 交付決定者は、支援事業が竣工したときは、速やかに岩沼市担い手確保・経営強化支援事業竣工届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第19条 交付決定者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第6条第4項ただし書により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第6条第4項ただし書により交付の申請をした交付決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 交付決定者は、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならないとき又は当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額がないときであっても、補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに、市長にその状況等を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第20条 市長は、前条の規定による実績報告の提出を受けた場合において、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(支援事業の是正措置)

第21条 市長は、前条の規定による審査等の結果、当該報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付決定者に対し当該支援事業の是正措置を命ずることができる。

2 第19条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。

(補助金の交付方法)

第22条 市長は、第20条の規定により確定した補助金の額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の交付請求)

第23条 第20条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求するときは、岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者が前条ただし書の規定により補助金の交付を請求するときは、岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第24条 市長は、補助金の交付決定取消額を超える補助金が交付されている交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定による交付決定者の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 当該交付決定者は、前項の申請をするときは、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付目的を達成するため実施した措置及び当該補助金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(加算金)

第25条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

(他の補助金の一時停止等)

第26条 市長は、前条の交付決定者が当該補助金及び加算金の全部又は一部を納付しない場合において、当該交付決定者に対して同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等の未納額と相殺することができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第27条 交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿、書類及び財産管理台帳(様式第12号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿、書類及び財産管理台帳を当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第28条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式

1 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

2 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)

3 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業交付決定前着工届(様式第3号)

4 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業着工届(様式第4号)

5 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)

6 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業竣工届(様式第6号)

7 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)

8 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)

9 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金確定報告書(様式第9号)

10 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金請求書(様式第10号)

11 岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)

12 財産管理台帳(様式第12号)

(令3告示69・一部改正)

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岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

平成28年12月1日 告示第106号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成28年12月1日 告示第106号
令和3年6月30日 告示第69号