○岩沼市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成28年10月31日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩沼市とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、適切に実施することができると認められる者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置及び普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回訪問時の支援
エ 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 引継ぎ後のモニタリング
キ 記録等の保管
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置、運営等
ア 医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される検討委員会の設置
イ 支援チームに係る活動状況の報告、検討等
(訪問支援対象者)
第4条 事業における訪問支援の対象者は、原則として在宅で生活している40歳以上で、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「訪問支援対象者」という。)とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(チーム員の組織)
第5条 チーム員の組織は、専門職2名以上及び専門医1名の計3名以上とし、市長が委嘱又は任命する。
2 前項に規定する専門職は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務に3年以上携わった経験を有する者
(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者
3 第1項に規定する専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。
(チーム員の役割)
第6条 前条に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条に規定する専門医は、他のチーム員を後方支援し、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。
(秘密の保持)
第7条 チーム員及び検討委員会委員は、本事業に関して収集した訪問支援対象者及び対象者世帯の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の定めに従い、プライバシーの尊重、保護等に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令4告示126・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年告示第126号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。