○岩沼市介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、介護ロボットの普及及び導入を促進することにより、介護従事者の負担軽減を図り、働きやすい職場環境を構築できるよう、介護サービス事業者の介護ロボットの導入に係る経費を予算の範囲内で補助することに関して必要な事項を定め、もって介護従事者の確保に資することを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、介護サービス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の1に規定する介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱別表2介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業の項第4欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額、実施要綱第3の3に基づく算定方法により厚生労働大臣が必要と認めた額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額のうち最も少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市介護ロボット導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入支援事業費補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 介護ロボット導入支援事業費補助金申請概要シート(様式第3号)
(3) 介護ロボット導入計画書(様式第4号)
(4) 補助対象事業に係る歳入歳出予算書(見込書)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第9条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更し、又は予定期間内に完了しない場合は、速やかに岩沼市介護ロボット導入支援事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号)により市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに岩沼市介護ロボット導入支援事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けずにこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(9) この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために市長が必要と認める条件
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに、岩沼市介護ロボット導入支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入支援事業費補助金精算額算出内訳書(様式第11号)
(2) 介護ロボット導入支援事業費補助金実績報告概要シート(様式第12号)
(3) 補助対象経費を確認できる証票類の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、原則として補助対象事業の実施後3年間、補助対象事業により取得した介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録し、毎年度の使用状況について、翌年度の4月末日までに介護ロボット使用状況報告書(様式第13号)により報告するものとする。
2 補助事業者は、事業の遂行上必要がある場合について、補助金を概算払により請求できるものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定により補助事業者から請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)