○岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会での子育て支援の促進を図るため、市内において子育て中の親又はその児童(概ね小学生以下の児童をいう。)を対象とした継続した支援活動(以下「支援活動」という。)を実施する団体(以下「支援団体」という。)に対し、支援活動に要する経費の一部として補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。

(補助対象活動)

第2条 補助金の対象となる支援活動は、次の各号に掲げるものであって、支援活動の利用者が支援団体の構成員に限られないものとする。

(1) 子育て中の親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する活動

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関する活動

(3) 地域における子育てに関する情報の提供に関する活動

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する活動

(5) その他地域社会で子育てを支援する活動として市長が認める活動

(補助金の交付対象となる団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を満たしている支援団体とする。

(1) 団体の構成員が5名以上で、その半数以上が市民であること。

(2) 代表者、組織及び運営に関する規約を定めていること。

(3) 継続的な活動実績又は活動計画(年間6回以上)があること。

(4) 宗教活動、政治活動及び営利活動を目的としていないこと。

(5) 市から他の補助金等を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1団体につき1年度に2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする支援団体は、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 団体構成員の名簿及び規約

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付の決定に際し申請件数が補助予定金額を超える場合は、予算の範囲内により交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた支援団体(以下「補助団体」という。)は、補助対象活動が完了したときは、20日以内に岩沼市地域子育て支援団体活動補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等支出を証明できる資料

(補助金額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類に基づき、補助対象活動が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金額確定通知書(様式第4号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助団体は、岩沼市地域子育て支援団体活動補助金(概算払)請求書を(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 補助団体は、事業の遂行上、必要がある場合については、概算払により請求することができるものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助団体から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金決定の取消し)

第12条 市長は、補助団体が補助金を他の用途へ使用する等その補助対象活動に関して補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を使用しないとき、又は補助の交付対象となる経費が交付額に満たないとき。

(2) 補助の目的以外に使用したとき。

(3) 事業を中止又は廃止したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか事業実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

内容

報償費

講師謝礼等

需用費

消耗品費、印刷製本費、材料費、冷暖房費、お茶代等

役務費

通信運搬費、保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、用具賃借料等

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市地域子育て支援団体活動補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第33号

(令和3年7月1日施行)