○岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例施行規則

平成28年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 岩沼市千年希望の丘交流センター(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月7日まで及び12月26日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、1月1日から3月31日まで及び12月1日から同月31日までの日は、条例第4条に規定するレンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の貸出しを行わないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に当該期間を変更し、又は臨時に貸出しを行わない日を設けることができる。

(平30規則30・令元規則26・一部改正)

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は午前9時から午後5時まで、レンタサイクルの使用時間は午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平30規則30・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市千年希望の丘交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、レンタサイクルの使用許可を受けようとする者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他身分を証明する書類を提示するものとする。

2 申請者は、使用しようとする日の5日前までに許可申請書を提出しなければならない。ただし、レンタサイクルの使用については、この限りでない。

3 市長は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず許可申請書を受け付けることができる。

4 市長は、第1項の許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、岩沼市千年希望の丘交流センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、レンタサイクルの使用許可については、岩沼市千年希望の丘交流センターレンタサイクル貸出許可書(様式第2号の2)をもって許可書に代えることができるものとする。

(平30規則30・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に係る事項の変更をしようとするとき、又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、岩沼市千年希望の丘交流センター使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)に許可書の写しを添えて速やかに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、岩沼市千年希望の丘交流センター使用変更(取消し)許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

4 市長は、条例第10条に規定する使用許可の取消し等を命じるときは、前3項の規定にかかわらず、岩沼市千年希望の丘交流センター使用許可取消書(様式第4号の2)によりその旨を当該対象者に通知するものとする。

(平30規則30・一部改正)

(利用の制限等)

第6条 条例第5条第1項各号の規定により利用を制限することができるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為

 犯罪行為又は犯罪を助長するおそれがあると認められる行為

 公衆に著しく迷惑をかける行為又はこれに準ずる行為

 その他公序良俗に反し、又は反すると認められる行為

(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

 火気を使用する行為

 施設等を不適切に取り扱い損傷し、又は破損する行為及びこれらに準ずる行為

2 条例第5条第2項の規定による使用の制限として、レンタサイクルの使用は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める者で使用に安全上支障のないものに限るものとする。この場合において、小学生が使用するときは、保護者が同伴しなければならない。

(1) 普通自転車 小学生以上の者

(2) 電動アシスト自転車 中学生以上の者

(平30規則30・一部改正)

(損害賠償の義務及び免責)

第7条 使用者は、施設、レンタサイクル、設備器具等(以下「施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、自己の責めに帰すべき事由により発生した施設等使用中の事故等については、その責を負わない。

(平30規則30・一部改正)

(職員の立入り)

第8条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の返還)

第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額

(2) 使用者が使用しようとする日の5日前までに申請した使用の変更又は取消しが許可された場合 5割相当額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする使用者は、岩沼市千年希望の丘交流センター使用料返還申請書(様式第5号)に許可書又は変更許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平30規則30・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、使用しようとする日の5日前までに岩沼市千年希望の丘交流センター使用料減免申請書(様式第6号)に、許可申請書又は変更許可申請書及び減免事項を証する書類等を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免をしたときは、許可書変更許可書に減免割合を付して交付するものとする。

(平30規則30・一部改正)

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに職員に届出し、点検を受けなければならない。

(平30規則30・一部改正)

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設等以外は使用しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他施設等の管理上支障となるような行為をしないこと。

(平30規則30・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則30・旧第12条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平30規則30・全改、令元規則30・一部改正)

区分

使用料を減免する場合

減免の割合

交流スペース

1 市が主催又は共催する催し等を行うために使用する場合

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合


(1) 市内の小学校及び中学校

100分の100

(2) 市内の私立幼稚園

100分の90

(3) 市内の高等学校及び特別支援学校

100分の90

(4) 市外の学校

100分の50

3 市内外の各種団体等が、千年希望の丘での植樹、除草、清掃等の環境美化活動を通した団体相互の交流を行うために使用する場合

100分の100

4 東日本大震災の記録や教訓等の伝承を目的とした防災教育を行うために使用する場合

5 岩沼市千年希望の丘サポーター制度実施要綱(平成26年告示第99号)第5条の規定に基づき、市と合意書を取り交わした千年希望の丘サポーターが使用する場合

6 その他市長が認める場合

7 市が後援する催し等を行うために使用する場合

100分の50

レンタサイクル

1 市が主催又は共催する催し等を行うために使用する場合その他市長が認める場合

100分の100

2 市が後援する催し等を行うために使用する場合

100分の50

(平30規則30・全改)

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(平30規則30・全改)

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(平30規則30・追加)

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(平30規則30・全改)

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(平30規則30・全改)

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(平30規則30・全改)

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(平30規則30・全改)

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(平30規則30・全改)

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岩沼市千年希望の丘交流センター設置条例施行規則

平成28年3月31日 規則第27号

(令和元年10月1日施行)