○岩沼市市民活動助成金交付要綱

平成27年6月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民主体による地域づくりや公益的な市民活動を推進するため、予算の範囲内で岩沼市市民活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 助成金の交付対象となる団体は、市内に設立されている町内会等及び市民活動団体(以下「団体」という。)とし、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 市内に活動の拠点を有していること。

(2) 構成員が5名以上で、半数以上が岩沼市民であること。

(3) 規約、会則等組織に関する定めがあること。

(4) 営利を目的としていないこと。

(5) 政治活動、宗教活動、特定の思想又は主義主張を浸透させることを目的としていないこと。

(交付対象事業)

第3条 助成金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域の特色を生かし、その魅力を高める事業

(2) 地域の自助力の向上を図る事業

(3) 地域コミュニティの活性化につながる事業

(4) 地域の課題解決を図る事業

(5) その他市長が適当と認める事業

2 次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付対象とはしないものとする。

(1) 国、県又は市等の補助金等交付対象となっている事業

(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業

(3) この要綱に基づき既に助成金を受けたことのある団体(以下「既交付団体」という。)が行う、既に交付を受けた事業と同種の事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(平30告示46・一部改正)

(交付対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条第1項に規定する事業に要する経費とする。

(助成事業の対象期間)

第5条 助成事業の対象期間は、第10条の交付決定を受けた年度内に実施するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める事業にあっては、この限りではない。

(交付限度額等)

第6条 助成金の交付は、1団体1事業につき1回限りとする。

2 助成金の交付限度額は、1団体1年度当たり10万円とする。ただし、市長が特に必要があると認める事業にあっては、この限りでない。

3 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平30告示46・一部改正)

(交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、岩沼市市民活動助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 規約、会則等組織に関する定めを示した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 既交付団体が交付申請書を提出するときは、前項各号に掲げる書類に加え、岩沼市市民活動助成金再申請理由書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(平30告示46・一部改正)

(審査会)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった交付申請書等について審査するため、岩沼市市民活動助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査基準)

第9条 審査会は、次に掲げる基準により審査を行うものとする。

(1) 公益性 不特定多数の市民又は社会全体の利益につながるものであること。

(2) 協働の的確性 他の団体や市と連携する内容を含むものであること。

(3) 実現性 事業に独自性があり、実現可能であること。

(4) 発展性 事業による新たな効果や展開の可能性が高いものであること。

(5) 妥当性 事業計画又はその経費において、妥当性があること。

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、審査会の審査結果に基づき、助成金交付の可否を決定し、岩沼市市民活動助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請団体に通知する。

(事業の変更等)

第11条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)は、事業の変更又は廃止をしようとするときは、岩沼市市民活動助成金事業変更(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査の上、変更又は廃止について承認の可否を決定し、岩沼市市民活動助成金事業変更(廃止)承認(却下)通知書(様式第4号)により交付団体に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付団体は、事業終了後、30日以内に岩沼市市民活動助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書

(3) 助成事業費を確認できる証票類の写し及び写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、対象となる事業の活動実績を市民に公開し、併せて団体相互の交流及び意見交換を図るため、報告会を開催するものとする。

(助成金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、交付すべき助成金の額を確定し、岩沼市市民活動助成金交付額確定通知書(様式第6号)により当該交付団体に通知する。

(助成金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の額を確定した後に助成金を交付する。ただし、市長が助成事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金を概算払により交付することができる。

2 前項に規定する概算払の額は、第10条の規定により通知した額の5割を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその額を切り捨てる。

(助成金の返還)

第15条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を使用しないとき、又はその支出額が予算に比して著しく減少したとき。

(2) 助成する目的以外に使用したとき。

(3) 事業を中止又は廃止したとき。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(平30告示46・追加)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市市民活動助成金交付要綱

平成27年6月1日 告示第70号

(令和3年7月1日施行)