○岩沼市保育所等地域活動事業費補助金交付要綱
平成27年5月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内私立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)が地域に開かれた社会資源として、地域住民との交流のための事業を実施するに当たり、その事業費について岩沼市保育所等地域活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平30告示67・一部改正)
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる経費は、地域活動事業の実施に要する費用とし、次に定めるものとする。
(1) 事務費
(2) 消耗品費
(3) 講師への謝礼金
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付を受けようとする地域活動事業は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 地域住民との交流を図る目的で行われるものであること。
(2) 年度を通して4回以上実施し、交流の場を設けること。
(3) 保育所等又は市内関係施設等で実施すること。
(平30告示67・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、保育所等1件につき9万円を限度とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(平30告示67・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市保育所等地域活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業収支計画書
(平30告示67・一部改正)
(平30告示67・一部改正)
(補助金の実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の3月末日までに、岩沼市保育所等地域活動事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業収支報告書
(3) 事業活動写真
(平30告示67・一部改正)
(平30告示67・一部改正)
(平30告示67・一部改正)
(平30告示67・一部改正)
(補助金交付の取消等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(平30告示67・一部改正)
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月1日から施行し、改正後の岩沼市保育所等地域活動事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の岩沼市保育所地域活動事業費補助金交付要綱第4条の規定に基づいて提出された申請書については、この告示による改正後の第4条の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)
(平30告示67・全改、令3告示69・一部改正)