○岩沼市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱
平成27年4月15日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の住環境の向上と市内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るため、住宅リフォームを行う者に対し予算の範囲内において住宅リフォーム助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)に定めるところによる。
(1) 住宅 自らが所有する家屋又は家屋部分で、現に居住の用に供し、かつ、市内に存するものをいう。
(2) リフォーム 別表に掲げる住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持又は機能向上のための工事をいう。
(3) 施工業者 市内に本店機能を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で、リフォームを施工する者をいう。
(平30告示49・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、対象住宅に居住している住宅所有者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) この要綱に基づく補助金を受けた者と補助の対象となった住宅を共有していない者
(4) この要綱に基づく補助を過去に受けていない者
(補助金の対象工事等)
第4条 補助金の対象となる住宅リフォーム(以下「対象工事」という。)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 対象工事に要する経費(消費税を除く。)が20万円以上のもの
(2) 第2条第1号に規定する住宅であること。ただし、集合住宅にあっては居住専用部分のうち個人専有部分を対象とし、店舗又は事務所等の併用住宅については、住居専用部分を対象とする。
(4) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の施工業者が施行する工事であること。
2 次に掲げる工事は、補助金の対象としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定による住宅改修費の給付を受ける工事
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅維持費の給付を受ける工事
(3) 岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第88号)第12条の規定による住宅改修費の給付を受ける工事
(4) 岩沼市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱(平成30年告示第40号)第4条第1項の規定による住宅耐震改修費の給付を受ける工事
(平28告示21・平29告示34・平30告示49・平31告示30・令2告示37・令4告示33・令4告示5・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象工事1件につき10万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、岩沼市住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事費用の明細書又は見積書(対象工事とその他の部分を分けたもので、施工業者の押印のあるものに限る。)
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付申請は、住宅1軒につき1回限りとする。
(令2告示37・令4告示33・一部改正)
(令2告示37・一部改正)
(工事の着工)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定後、速やかに住宅リフォーム工事に着手するものとする。
(令2告示37・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助対象者は、対象工事が完了したときは、岩沼市住宅リフォーム助成事業工事完了実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金の領収書又は請求書の写し(施工業者の押印があるものに限る。)
(2) 住宅リフォームの工事中及び工事後の写真
(令2告示37・一部改正)
(令2告示37・追加)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(令2告示37・追加)
(補助金交付の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助対象者又は補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(平30告示49・一部改正、令2告示37・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示37・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。
(平28告示21・平29告示34・平30告示49・平31告示30・令元告示84・令2告示37・令3告示30・令4告示33・令5告示35・一部改正)
附則(平成28年告示第21号)
この告示は、平成28年3月30日から施行する。
附則(平成29年告示第34号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第49号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和2年告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第5号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年度予算に係る決定から適用する。
附則(令和4年告示第33号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
工事種別 | 基準 |
(1) 生活への支障の改善を目的とした工事 | 高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修をいい、主にユニバーサルデザインの採用やバリアフリー改修工事などをいう。 介護機器やエレベーターの設置機器の導入については、機器の購入経費を除く設置に必要な改修工事をいう。 |
(2) 住宅の長寿命化を目的とした工事 | 経年劣化した住宅の改修工事をいい、く体の改修、クロスや障子、ふすまやタイル石などの内装工事、屋根及び外装などの外装工事、建具やサッシ工事、又は家族構成や生活スタイルの変化に合わせた間取りの変更や増改築を行う工事をいう。 |
(3) 住宅エコを目的とした工事 | 高気密・高断熱・高効率など高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれるものをいう。ただし、二酸化炭素排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器導入に係る購入経費は、含まない。 |
(4) 災害対策を目的とした工事 | 風雪に伴う雪止め、雨どいの施工や、土砂災害防止のための耐力壁の施工工事をいう。 |
(5) その他、市長が認める経費 | 主に、廃棄物処理費、改修に係る設計費などをいう。 |
(令3告示30・全改、令3告示69・一部改正)
(令2告示37・令3告示30・令3告示69・一部改正)
(令2告示37・令3告示69・一部改正)
(令2告示37・全改、令3告示69・一部改正)
(令2告示37・全改、令3告示69・一部改正)
(令2告示37・追加、令3告示69・一部改正)