○岩沼市交流サロン推進事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における身近な場所で高齢者等が気軽に集まることができる交流サロンを開催する団体等に対し、予算の範囲内で岩沼市交流サロン推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等 60歳以上の市民をいう。
(2) 交流サロン 市内において公共施設、集会所等を利用し、高齢者等のために1月当たり2回以上自由に交流活動ができる場のことをいう。この場合において、1回の交流活動の時間は、2時間以上とする。
(3) 交流活動 地域の高齢者等が誰でも参加できる内容かつ参加者の実情に応じた多様な活動内容とし、一部の人のみの参加しか見込めない場合や、特定の活動に限定された活動は対象としない。開催時には、原則1人以上のスタッフ(ボランティア)が従事する。
(4) 団体等 活動拠点が市内にあり、市民が主体となって市内で活動している町内会、老人クラブその他の団体又は個人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、交流サロンを設置し、交流活動を行う団体等とする。
(補助対象経費及び補助金額等)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金は、他の補助金等と併用できないものとする。
3 補助金の交付は、最初の補助金の交付から3年間に限るものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、岩沼市交流サロン推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書又は事業費を確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する岩沼市交流サロン推進事業費補助金実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとし、その請求は、岩沼市交流サロン推進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4告示29・一部改正)
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助年次 |
(1) 交流サロン活動拠点整備事業費 | 交流サロンとして使用する建物等の修繕料、工事請負費及び備品購入費 | 補助対象経費の10割 上限額300,000円 | 初年度のみ |
(2) 交流サロン運営事業費 | ア 初年度立上げ費用 周知に係る費用その他立上げ時に必要と認められる費用 | 補助対象経費の10割 上限額50,000円 | 初年度のみ |
イ 運営費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、人件費その他運営に必要と認められる費用 | 補助対象経費の10割 開催1回当たり 上限額1,000円 | ||
ウ 賃借料(固定資産税相当分)家屋及び宅地 | 補助対象経費の10割 上限額年額100,000円 | ||
エ 賃借料(家賃相当分) | 補助対象経費の10割 上限額 月額10,000円 (上限額年額100,000円) |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)