○岩沼市駅前広場設置条例施行規則
平成26年12月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市駅前広場設置条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則25・一部改正)
(使用許可時間等)
第3条 駅前広場の使用を許可する時間は、午前7時から午後9時までとし、使用を許可する日は、1団体、1法人又は1個人につき1月当たり5日までとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(令2規則25・令4規則36・一部改正)
(令2規則25・一部改正)
(令2規則25・一部改正)
(駐車の制限)
第7条 駐車場に駐車できる自動車の範囲は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.5メートル以下のものとする。
(駐車券)
第8条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を入場させる際、駐車券の交付を受け、出場の際にこれを提出しなければならない。
(駐車場利用者の責務)
第10条 駐車場利用者は、盗難等を防止するため、自動車には必ず施錠しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(岩沼市自動車駐車場条例施行規則の廃止)
2 岩沼市自動車駐車場条例施行規則(平成24年規則第26号)は、廃止する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則25・令2規則48・一部改正)
(令2規則25・令2規則48・一部改正)
(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)
(令2規則25・令2規則48・一部改正)
(令2規則25・令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)