○岩沼市駅前広場設置条例施行規則

平成26年12月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市駅前広場設置条例(平成26年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則25・一部改正)

(使用申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩沼市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3月前から7日前までに、岩沼市駅前広場使用許可申請書(様式第1号)に使用(事業)計画書及び使用する場所が確認できる位置図等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、使用の可否を決定したときは、岩沼市駅前広場使用許可(不許可)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可時間等)

第3条 駅前広場の使用を許可する時間は、午前7時から午後9時までとし、使用を許可する日は、1団体、1法人又は1個人につき1月当たり5日までとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(令2規則25・令4規則36・一部改正)

(使用許可の変更等)

第4条 第2条第2項の規定により駅前広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、駅前広場を使用する日の3日前までに、岩沼市駅前広場使用変更申請書(様式第3号)に、使用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、使用許可の変更の可否を決定したときは、岩沼市駅前広場使用変更許可(不許可)(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(令2規則25・一部改正)

(使用料等の免除)

第5条 条例第7条の規定に基づき、使用料等の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、駅前広場を使用する日の3日前までに、岩沼市駅前広場使用料等免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理し、使用料等の免除を決定したときは、岩沼市駅前広場使用料等免除決定通知書(様式第6号)により免除申請者に通知するものとする。

(令2規則25・一部改正)

(使用の取消し等)

第6条 市長は、条例第8条の規定により駅前広場の使用許可を取消し等する場合は、岩沼市駅前広場使用許可取消(使用中止・使用制限)通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。ただし、災害等の緊急の理由により使用許可の取消し等が必要な場合は、この限りでない。

(駐車の制限)

第7条 駐車場に駐車できる自動車の範囲は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.5メートル以下のものとする。

(駐車券)

第8条 駐車場を利用しようとする者は、自動車を入場させる際、駐車券の交付を受け、出場の際にこれを提出しなければならない。

(駐車券の紛失等)

第9条 駐車場に自動車を駐車させている者(以下「駐車場利用者」という。)は、前条に規定する駐車券を紛失又は汚損したときは、直ちに岩沼市駅前広場駐車券紛失等届及び出場申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場利用者の責務)

第10条 駐車場利用者は、盗難等を防止するため、自動車には必ず施錠しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(岩沼市自動車駐車場条例施行規則の廃止)

2 岩沼市自動車駐車場条例施行規則(平成24年規則第26号)は、廃止する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・全改、令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・令2規則48・一部改正)

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(令2規則25・令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・一部改正)

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岩沼市駅前広場設置条例施行規則

平成26年12月22日 規則第33号

(令和4年10月25日施行)