○岩沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年10月22日

告示第98号

岩沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年告示第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(市の措置又は介護保険等のサービスを利用して他市町村の施設に入所している者を含む。以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 市長が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長による成年後見等開始の審判の申立て(以下「市長申立て」という。)

(2) 市長申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料(以下「市長申立費用」という。)の負担

(3) 要支援者、要支援者の配偶者及び4親等内の親族による申立て(以下「親族等申立て」という。)に係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料及び申立書の添付書類取得費用(以下「親族等申立費用」という。)の助成

(4) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)の助成

(市長申立ての要件等)

第3条 市長申立ては、次に掲げる規定に基づき、次項各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 市長申立てを行う場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、要支援者を保護するために市長申立てを行うことを市長が必要と認めた場合とする。

(1) 要支援者に配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない場合であって、かつ、3親等又は4親等の親族(以下「他の親族等」という。)で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合

(2) 要支援者に親族等がいる場合であっても音信不通の状況であり、又は当該親族等に申立ての意思がない場合であって、かつ、他の親族等で申立ての意思がある者の存在が明らかでない場合

(3) 要支援者が虐待を受けるおそれがあり、又は虐待を受けている疑い及び事実があり、要支援者に親族等がいる場合であっても、早急に市長申立てを行う必要があると判断される場合

(親族等及び他の親族等への情報提供)

第4条 市長は、要支援者の親族等及び他の親族等に対して前条第2項第1号及び第2号に掲げる申立ての意思の確認を行う場合には、必要に応じて、要支援者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等及び他の親族等に提供することができる。

2 市長は、前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(令4告示126・一部改正)

(市長申立て又は親族等申立てに係る審判の種類)

第5条 市長申立て又は親族等申立てに係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(市長申立費用の市の負担)

第6条 市長申立費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市が負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した費用について、要支援者が負担すべきであると判断したときは、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担の命令に関する職権発動を促す上申を家庭裁判所に対して行い、要支援者に当該費用を請求することができる。ただし、要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合は、請求しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(2) 収入、資産等の状況から、前号に準ずると市長が認める者

(親族等申立費用の助成を受けることができる者)

第7条 親族等申立費用の助成を受けることができる者は、要支援者とともに次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法による被保護者である者

(2) 収入、資産等の状況から、前号に準ずると市長が認める者

(3) 市が親族等申立費用を負担しなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

(親族等申立費用の助成申請)

第8条 親族等申立費用の助成(以下「親族等申立費用助成金」という。)の交付を申請できる者は、第5条各号に規定する審判の請求を行った要支援者、親族等及び他の親族等(以下「親族等申立費用助成申請者」という。)とする。

2 親族等申立費用助成申請者は、親族等申立費用助成金の交付を申請しようとするときは、後見等開始の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内に親族等申立費用助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見等開始の審判の決定通知書(手続費用の負担について、審判を受ける者となるべき者以外のものとする等の記載があるもの)の写し

(2) 領収書の写し等親族等申立費用が分かる書類

(3) 生活保護法による被保護者である場合にあっては、生活保護受給者証の写し又は生活保護受給証明書

(4) 前号以外の者にあっては、市長が別に定める書類

(親族等申立費用助成金の交付又は却下の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査のうえ助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、親族等申立費用助成金交付・却下決定通知書(様式第2号)により、親族等申立費用助成申請者に通知するものとする。

(親族等申立費用助成金の返還)

第10条 市長は、親族等申立費用助成申請者が虚偽の申請その他不正な手段により親族等申立費用助成金の交付を受けたときは、既に交付した親族等申立費用助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、親族等申立費用助成金返還通知書(様式第3号)により親族等申立費用助成申請者に通知するものとする。

(成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者)

第11条 成年後見人等に対する報酬の助成を受けることができる者(以下「報酬助成の対象者」という。)は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法による被保護者である者

(2) 収入、資産等の状況から、前号に準ずると市長が認める者

(成年後見人等に対する報酬の助成額)

第12条 成年後見人等に対する報酬の助成額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、成年被後見人等が施設等に入所している場合は、月額18,000円、その他の場合は、月額28,000円を上限とする。

2 前項に規定する報酬の対象活動期間が施設等入所期間とその他の期間をまたぐ月については、上限額を月額28,000円とし、これを合算して全助成対象期間の上限額を定めるものとする。

3 報酬の助成の対象となる期間は、成年後見人等が行った一定期間の後見等の事務に対して、事後に家庭裁判所がその報酬額を決定するという報酬付与の審判の特性に鑑み、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。ただし、助成の申請を行った日から起算して2年前までとする。

4 成年被後見人等が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成するものとする。

(成年後見人等に対する報酬の助成申請)

第13条 成年後見人等に対する報酬の助成(以下「報酬助成金」という。)の交付を申請できる者は、報酬助成の対象者又は報酬助成の対象者の代理人としての成年後見人並びに代理権を付与された保佐人及び補助人(以下「報酬助成申請者」という。)とする。

2 報酬助成申請者は、報酬助成金の交付を申請しようとするときは、報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内に成年後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 成年後見人等であることを証する書類又は登記事項証明書(成年後見人等が申請する場合に限る。)

(3) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請する場合に限る。)

(4) 成年被後見人等が生活保護法による被保護者である場合にあっては、生活保護受給者証の写し又は生活保護受給証明書

(5) 前号以外の者にあっては、市長が別に定める書類

(報酬助成金の交付又は却下の決定)

第14条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査のうえ助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見人等の報酬助成金交付・却下決定通知書(様式第5号)により、報酬助成申請者に通知するものとする。

(報酬助成金の返還)

第15条 市長は、報酬助成申請者が虚偽の申請その他不正な手段により報酬助成金の交付を受けたときは、既に交付した報酬助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、成年後見人等の報酬助成金返還通知書(様式第6号)により報酬助成申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第126号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示97・一部改正)

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(令2告示97・一部改正)

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岩沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成26年10月22日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年10月22日 告示第98号
令和2年12月28日 告示第97号
令和4年12月19日 告示第126号