○岩沼市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成26年12月15日
条例第24号
目次
第1章 岩沼市いじめ問題対策連絡協議会(第1条―第6条)
第2章 岩沼市いじめ問題対策推進委員会(第7条―第14条)
第3章 岩沼市いじめ問題再調査委員会(第15条―第21条)
附則
第1章 岩沼市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、岩沼市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 社会教育関係団体等の代表
(3) 岩沼市立学校の校長
(4) 児童又は生徒の保護者
(5) 市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第2章 岩沼市いじめ問題対策推進委員会
(設置)
第7条 法第14条第3項の規定に基づき、岩沼市いじめ問題対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第8条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめの防止等に関する対策の推進に関すること。
(2) いじめの防止等に関する情報交換に関すること。
(3) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)の調査に関すること。
(組織)
第9条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 岩沼市立学校の校長
(2) 岩沼市立学校の生徒指導担当者
(3) スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー又は子どもと親の相談員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(臨時委員)
第12条 推進委員会は、重大事態の調査を行う場合は、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育、法律、心理、福祉、医療等について専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、重大事態の調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(守秘義務)
第13条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
第3章 岩沼市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、岩沼市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、重大事態の調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行う。
(組織)
第17条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 教育、法律、心理、福祉、医療等の専門的知識を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員は、再調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第18条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 再調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 再調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略