○岩沼市公的病院等による二次救急医療運営補助金交付要綱
平成26年8月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入院治療等を必要とする重症者の二次救急医療を確保するため、公的病院等による二次救急医療を運営する法人等に対し、岩沼市公的病院等による二次救急医療運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平29告示96・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公的病院等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定める者が開設する病院をいう。
(2) 救急病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の規定に基づき、宮城県知事が認定した救急病院等をいう。
(3) 二次救急医療 入院又は手術を要する重症救急患者(重篤で専門特殊な診療を要する者を除く。)に対する医療をいう。
(平29告示96・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、岩沼市、名取市、亘理町又は山元町(以下「2市2町」という。)に所在する公的病院等であって、二次救急医療を実施する救急病院等(以下「補助対象病院等」という。)を運営する者とする。
(平29告示96・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象病院等が当該年度の二次救急医療を運営するために要する経費とする。
2 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表第43号の規定により算定した額を上限とし、2市2町が協議の上、予算の範囲内で市長が定める。
(平29告示96・令3告示36・令6告示23・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象病院等を運営する者(以下「申請者」という。)は、岩沼市公的病院等による二次救急医療運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 二次救急医療に係る事業計画書
(2) 二次救急医療に係る収支予算書
(3) 公的病院等及び救急病院等を証する書類
(令6告示23・一部改正)
(1) 二次救急医療に係る事業実績書
(2) 二次救急医療に係る収支決算書
(平29告示96・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定者から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金を二次救急医療の運営以外に使用したと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずることができる。
(平29告示96・一部改正)
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年告示第96号)
この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は、令和6年3月11日から施行する。
(令6告示23・全改)