○岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則
平成26年9月19日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・令3規則26・一部改正)