○岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則

平成26年9月19日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請書)

第2条 条例第7条に規定する貸付申請書の様式は、母子家庭等福祉対策資金貸付申請書(様式第1号)とする。

(貸付決定通知書)

第3条 条例第8条第1項に規定する貸付決定通知書の様式は、母子家庭等福祉対策資金貸付決定通知書(様式第2号)とする。

(借用書)

第4条 条例第8条第2項に規定する借用書の様式は、母子家庭等福祉対策資金借用書(様式第3号)とする。

(償還猶予申請書)

第5条 条例第10条に規定する償還猶予申請書の様式は、母子家庭等福祉対策資金償還猶予・免除申請書(様式第4号)とする。

(償還免除申請書)

第6条 条例第11条に規定する償還免除申請書の様式は、母子家庭等福祉対策資金償還猶予・免除申請書(様式第4号)とする。

(借受事項変更届)

第7条 条例第12条に規定する借受事項変更届の様式は、借受事項変更届(様式第5号)とする。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則48・一部改正)

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(令2規則48・令3規則26・一部改正)

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岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例施行規則

平成26年9月19日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)