○岩沼市母子家庭等福祉対策資金貸付条例
昭和57年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭等に対して必要な資金を貸付けることにより自立を援助し、母子家庭等の福祉を増進することを目的とする。
(平26条例21・一部改正)
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付を受けることができる「母子家庭等」とは、配偶者のない女子又は男子及びこれに準ずる女子又は男子で児童を扶養している者並びに寡婦とし、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 本市に居住している者
(2) 資金の使途が具体的で、直ちに必要と認められ、かつ、貸付金の償還が確実と認められる者
(3) 保証人のある者
2 前項に規定する母子家庭等の認定については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。
(平15条例1・平26条例21・一部改正)
(1) 市内に住所を有する者で、市長が適当と認めるもの。ただし、市長が市内に住所を有する者を保証人とすることが困難であると認めるときは、この限りでない。
(2) 資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担することができる資産又は収入のある者
(平17条例31・一部改正)
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、1世帯7万円以内とする。
(平8条例4・一部改正)
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付利子 無利子とする。
(2) 貸付期間 1年以内とする。
(3) 償還方法 分割払又は一時払とする。
(重複貸付)
第6条 借受者に止むを得ない理由があると認められるときは、7万円から既に貸付けた金額を差し引いた金額の範囲内で重複貸付を行うことができる。
(平8条例4・一部改正)
(貸付申請)
第7条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書により市長に申請しなければならない。
(平26条例21・一部改正)
(貸付の可否)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に貸付決定通知書を交付するものとする。
2 申請者は、前項の貸付決定通知があったときは、借用書を提出し貸付金の交付を受けるものとする。
(平26条例21・一部改正)
(繰上償還)
第9条 借受者が、次の各号のいずれかに該当するときは、未償還金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。
(1) 虚偽の申請により借受けたとき。
(2) 第2条の規定による貸付要件を失ったとき。
(3) その他この条例の規定に反したとき。
(償還猶予)
第10条 借受者は、止むを得ない理由により償還が著しく困難になったと認められるときは、償還猶予申請書を市長に提出し、償還の猶予を受けることができる。
(平26条例21・一部改正)
(償還免除)
第11条 借受者が死亡したとき、又は止むを得ない理由により償還できなくなったと認められるときは、償還免除申請書を市長に提出し、未償還金の全部又は一部について償還の免除を受けることができる。
(平26条例21・一部改正)
(変更の届出)
第12条 借受者は、本人又は保証人の住所・氏名等に変更があったときは、借受事項変更届を速やかに市長に届出なければならない。
(平26条例21・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 岩沼市母子福祉対策資金貸付条例(昭和30年条例第42号)は、廃止する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る貸付けについては、なお従前の例による。