○岩沼市電線共同溝管理要綱
平成26年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、岩沼市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項その他の電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(令2告示97・一部改正)
(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が設ける施設をいう。
(2) 附帯施設 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
(3) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。
(4) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線及び通信線等をいう。
(5) 占用物件 道路管理者の許可を受け電線共同溝に敷設する電線、通信線及び地上機器等をいう。
(6) 占用者 占用物件を設置及び管理している者をいう。
(7) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他管理に関する工事をいう。
(令2告示97・一部改正)
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理するものとする。
(台帳の作成及び保管等)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
2 台帳に記入すべき事項は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 電線共同溝の規模及び構造
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名、連絡先
(5) その他必要事項
3 占用者は、道路管理者の許可を得て台帳を閲覧することができる。
4 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに道路管理者に届けなければならない。
5 道路管理者は、台帳の内容に変更が生じたときは、速やかに台帳の修正をしなければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年を明示し、電気事業者にあっては、電圧も明示しなければならない。
(構造及び収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、収容物件に変更が生じるときは、関係占用者の意見を聞いて法第11条又は第12条に基づく許可をすることができる。
(占用工事の許可)
第7条 占用者は、占用工事を施工しようとするときには、岩沼市公共物管理条例(昭和42年条例第22号)第4条に規定する許可を受けなければならない。
(占用工事の施行)
第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の収容物件に支障が生じないように必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、占用工事により他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、申請前にあらかじめ道路管理者及び他の占用者と協議し、必要に応じてその立ち会いを求めるものとする。
3 道路管理者は、電線共同溝に係る工事の施工により、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときには、あらかじめ関係する占用者と協議しなければならない。
4 占用者は、占用工事に伴い、附帯設備の設置、変更等が必要となった場合には、道路管理者と協議しなければならない。
5 占用者は、占用工事が完了したときには、道路管理者に岩沼市公共物管理条例に基づくしゅん工届を提出し、確認を受けなければならない。
(巡視点検等による入溝)
第9条 占用者は、巡視及び点検等により電線共同溝に入溝しようとするときには、道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 占用者は、前項の規定にかかわらず、事故その他やむを得ない事由により緊急に入溝しようとするときには、道路管理者に連絡のうえ、その指示に従って入溝できるものとし、事後、速やかに電線共同溝入溝承認申請書を提出し、事後承認及び作業内容等の確認を受けなければならない。
(自ら直接工事、作業を行わない場合の責務)
第10条 道路管理者及び占用者は、電線共同溝内で行う工事等を請負等により第三者に施行させる場合は、当該工事等を道路管理者又は占用者に代わって行う者(以下「請負者等」という。)に次の事項の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 工事等を行う場合は、規程等の写しを携行すること。
(2) 緊急時の連絡体制を確立すること。
2 道路管理者及び占用者は、請負者等の行う工事等について、適切な監督を行い、電線共同溝及び占用物件の構造の保全と事故防止に努めなければならない。
(点検及び通報の義務)
第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ電線共同溝の巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、占用工事、巡視又は点検等の際に電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時は、直ちに関係者に通報するとともに、応急的な措置を講じなければならない。
4 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見された時には、占用者と協議の上、機能を回復するための必要な措置を講じなければならない。
(費用の負担)
第12条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額とする。
2 占用者は、管理費のうち、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費は、その合計額の当該電線共同溝の建設に要した額に別表第1に掲げる負担割合を乗じて得た額を負担しなければならない。
3 前項に規定する占用者の負担する額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 工事等により、電線共同溝及び収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前3項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。
5 特定の者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、原因者の負担とする。
6 管理費のうち機械器具費、営繕費及び事務費の額は、次の各号に定めるところにより、占用者がそれぞれ負担するものとする。
(1) 機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を基準額として別表第2に掲げる区分により、それぞれ定めた率を乗じて算出した額とする。ただし、基準額が500万円未満の場合は、適用を除外する。
(2) 営繕費及び宿泊費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費の合計額を基準額として別表第3に掲げる区分により、それぞれ定めた率を乗じて算出した額とする。ただし、基準額が500万円未満の場合は、適用を除外する。
(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費の合計額を別表第4に掲げる区分により、それぞれ定めた率を乗じて算出した額とする。
7 道路管理者は、管理費のうち占用者が負担することとなる負担金を、道路管理者の発行する納入通知書により占用者から徴収する。
8 前項の規定により、道路管理者が徴収した管理費は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、完了の都度精算できるものについては、その都度精算する事ができる。
(損害又は紛争の処理)
第13条 道路管理者及び占用者は、収容物件の設置、管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(他の収容物件の敷設者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、道路管理者が別に定めるものとする。
(令2告示97・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、道路管理者と占用者が協議の上、定めるものとする。
(令2告示97・一部改正)
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第12条関係)
「電線共同溝建設に要した額の負担割合」
電線共同溝名:岩沼駅前広場電線共同溝
道路管理者または占用者名 | 負担割合の率(%) |
岩沼市 | 99.9563 |
東北電力株式会社 | 0.0271 |
東日本電信電話会社 | 0.0098 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 0.0068 |
別表第2(第12条関係)
「機械器具費の率」
基準額 | 費用の率(%) |
2,000万円以下の金額の場合 | 0.8 |
2,000万円を超え5,000万円以下の金額の場合 | 0.6 |
5,000万円を超え8,000万円以下の金額の場合 | 0.4 |
8,000万円を超える金額の場合 | 0.2 |
別表第3(第12条関係)
「営繕費及び宿泊費の率」
基準額 | 費用の率(%) |
2,000万円以下の金額の場合 | 1.0 |
2,000万円を超え5,000万円以下の金額の場合 | 0.8 |
5,000万円を超え8,000万円以下の金額の場合 | 0.6 |
8,000万円を超える金額の場合 | 0.4 |
別表第4(第12条関係)
「事務費の率」
基準額 | 費用の率(%) |
2,000万円以下の金額の場合 | 10.0 |
2,000万円を超え5,000万円以下の金額の場合 | 8.0 |
5,000万円を超え8,000万円以下の金額の場合 | 6.0 |
8,000万円を超える金額の場合 | 4.0 |
(令2告示97・一部改正)
(令2告示97・一部改正)