○岩沼市老人クラブ等活動費補助金交付要綱

平成26年2月3日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の福祉の増進に資するため健全かつ円滑な運営により活動が行われている老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)に対する補助について、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる老人クラブ等は、その会員数が20人以上のクラブ及び老人クラブ連合会とする。ただし、地域的事情等により、20人未満の老人クラブで、市長が認めた場合は、補助の対象とすることができるものとする。

(補助金の額等)

第3条 補助の対象経費は、会員の教養の向上、健康の増進及び地域活動を行うために要する経費とする。

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額とし、その限度額については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

限度額

老人クラブ

会員数20人未満 30,000円

会員数20人以上 57,600円

老人クラブ連合会

480,000円に次に掲げる額を加算した額

(1) 老人クラブ連合会加入老人クラブの会員数の合計人数に240円を乗じて得た額

(2) その他市長が必要と認める額

備考 算定の額は年額とし、老人クラブの会員数は、毎年4月1日現在の数とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、岩沼市老人クラブ等活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 役員・会員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定して、岩沼市老人クラブ等活動費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた老人クラブ等は、当該年度終了後、岩沼市老人クラブ等活動費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収入支出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、補助の額を確定し、岩沼市老人クラブ等活動費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により速やかに当該老人クラブ等に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた老人クラブ等は、岩沼市老人クラブ等活動費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 老人クラブ等は、事業の遂行上、必要がある場合については、概算払いにより請求することができるものとし、岩沼市老人クラブ等活動費補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により老人クラブ等から請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を使用しないとき、又はその支出額が予算に比して著しく減少したとき。

(2) 補助の目的以外に使用したとき。

(3) 事業を中止又は廃止したとき。

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市老人クラブ等活動費補助金交付要綱

平成26年2月3日 告示第10号

(令和3年7月1日施行)