○岩沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年11月29日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、就農初期段階の青年就農者に対して、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関して必要な事項は、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(令2告示52・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人・農地プラン 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1の規定により作成された計画をいう。

(2) 家族経営協定 家族で取り組む農業経営について、経営方針、役割分担、就業条件、就業環境等について家族間で話合い取り決めた協定をいう。

(4) 青年等就農計画等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を添付したものをいう。

(令2告示52・一部改正)

(交付対象者)

第3条 市長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

ただし、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、前号ウ及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(4) 青年等就農計画等が次に掲げる基準を満たすこと。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、実施要綱別記3に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(7) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 第5条第1項の承認申請の時点において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 第7条第1項の交付申請の時点において市税等の滞納がないこと。

(令2告示52・一部改正)

(資金の額等)

第4条 資金の額は、経営開始1年目は、交付期間1年につき1人当たり年間150万円、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。)を減じ、0.6を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万未満の場合は、150万円を交付する。

2 前項に規定する交付期間は5年を限度とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等になること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者がそれぞれ人・農地プランに位置づけられた者等になる場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人の役員にある場合は、交付の対象外とする。

(令2告示52・一部改正)

(青年等就農計画等の申請等)

第5条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。

2 前項の場合において、市長は、計画の審査を行い、その審査の結果を青年等就農計画等承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示52・一部改正)

(青年等就農計画等の変更等)

第6条 前条第1項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除くものとする。

2 前条第1項及び第2項、並びに次条第1項の規定は、青年等就農計画等の変更の規定について準用する。

(令2告示52・一部改正)

(交付申請書等)

第7条 第5条第1項の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 資金の申請は、半年分を単位として行うこととし、原則として、1回目の申請は、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 申請の対象は、農業経営の開始日から5年度目に相当する期間までを交付の対象とする。

4 第1項の規定により交付申請を行った者が、前条第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、当該変更について申請するものとする。

(令2告示52・一部改正)

(交付決定等)

第8条 市長は、資金の申請があったときは、申請に係る書類等を審査し、交付することが適当であると認められる場合は交付を決定し、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

3 市長は、第1項の審査において資金の不交付を決定した時は、その理由を岩沼市農業次世代人材投資資金不交付決定書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の交付の決定を受けた者は、市長が別に定める請求書を提出するものとする。

(令2告示52・一部改正)

(就農報告等)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間及び交付期間終了後5年間(第6項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月の状況を就農状況報告(様式第6号)により市長へ提出しなければならない。

2 前項の規定により資金受給者から就農状況報告を受けた場合は、農業改良普及センター等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な営農ができているかどうか実施状況を確認し、必要に応じて、関係機関と連携して適切な指導を実施するものとする。

3 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第7号)により、以下の方法で行うものとする。

(1) 資金受給者への面談

 青年等就農計画等達成に向けた取り組み状況

(2) ほ場の確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は特定作業受委託契約書のいずれかの書類の写し)

4 前項の確認内容の評価は、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階で行うものとする。

5 交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に就農中断届(様式第7号の2)を提出しなければならない。

6 前項の中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第7号の3)を提出するものとする。

7 交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第7号の4)を提出しなければならない。

(令2告示52・一部改正)

(交付の中止)

第10条 交付対象期間中に、次に該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 第9条の就農状況報告を行わなかった場合

(4) 就農状況の現地確認等により、交付期間2年目又は3年目が終了した時点でC評価相当とされた場合

(5) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始年の所得に限り、資金を除く。)が350万円以上であった場合。ただし、交付対象年の翌年以降に前年の総所得が350万円未満であった場合は、当該年度分から交付を再開することができる。

(6) 次条第1項の規定により農業経営を休止する場合で、やむを得ないと認める理由がない場合

(7) その他市長が中止することについてやむを得ないと認めた場合

2 市長は、前項各号の規定にかかわらず、資金受給者から中止届(様式第8号)の提出があった場合は、資金の交付を中止する。

(令2告示52・一部改正)

(交付の休止)

第11条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、市長に休止届(様式第9号)を提出し、市長がやむを得ないと認める場合は、資金の交付を休止するものとする。

2 市長は、前項の資金受給者から経営再開届(様式第10号)の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(令2告示52・一部改正)

(交付が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が第8条第1項の規定により交付の決定を行った後、申請書の不備等により振込ができないとき、申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったとき、又は市が確認等に努めたうえでなお補正等が行われなかったときは、当該交付申請が取り下げられたものとみなす。

(令2告示52・一部改正)

(住所等の変更)

第13条 資金受給者は、交付期間及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示52・一部改正)

(資金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により資金の交付を受けた者があるとき、又は次に掲げる事由に該当する場合は資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、第1号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情があると市長が認める場合はこの限りではない。

(1) 第10条及び第11条の規定に該当する場合。ただし、該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。

(2) 虚偽の申請を行った場合

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第5項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び就農状況の現地確認等によりC評価相当とされ、交付を中止された者を除く。

2 資金受給者は、前項ただし書きに該当する場合において、返還免除申請書(様式第12号)を提出することができる。その場合、市長は資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(令2告示52・一部改正)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 資金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(令2告示52・一部改正)

(立入調査)

第16条 市長は、資金受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令2告示52・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱が施行される前に、実施要綱の規定に基づき実施されているものについては、この要綱の規定によってなされたものとみなす。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(岩沼市青年就農給付金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

20 この告示の施行の際、第22条の規定による改正前の岩沼市青年就農給付金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和2年告示第52号)

この告示は、令和2年5月28日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2告示52・全改、令3告示69・一部改正)

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(令元告示84・令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・全改、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・全改)

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(令2告示52・追加、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・追加、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・追加、令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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(令2告示52・令3告示69・一部改正)

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岩沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年11月29日 告示第86号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成25年11月29日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第30号
令和元年6月28日 告示第84号
令和2年5月28日 告示第52号
令和3年6月30日 告示第69号