○岩沼市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する世帯の負担を軽減するとともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を促進し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(令4告示120・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により、脳の発達、言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(平26告示52・令2告示9・一部改正)

(助成対象児からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件に該当する場合は、助成対象児としない。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては、その前年度)における助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員で市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

(2) 過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては、前回の交付決定から耐用年数である5年を経過していない場合(災害等当該助成対象児の責任によらない事情により亡失し、又は毀損したと認められる場合を除く。)

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(対象経費)

第4条 この要綱において助成の対象となる経費は、助成対象児が使用する別表に掲げる種類の補聴器の購入若しくは更新に要する経費又はイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)とする。

(令2告示9・一部改正)

(助成金の算定基礎)

第5条 助成金の算定基礎となる金額は、購入費等として市長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は、1個を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育又は生活上両耳への装用が特に必要と市長が認めた場合は、算定基礎とする補聴器の数は2個とすることができる。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳についての購入費等として市長が認める額と基準価格を比較して少ない方の額の合計額とする。

(平26告示52・令2告示9・令4告示120・一部改正)

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額(以下「交付決定額」という。)は、前条に定める算定基礎となる額の3分の2(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(交付申請)

第7条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、岩沼市難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により知事が定める医師が、当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した岩沼市難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、前項の申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合、意見書の添付を要さず、かつ、見積書については意見書に基づく作成を要さない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請書の内容について審査し、助成金交付を行うことを決定したときは岩沼市難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)を、却下することを決定したときは岩沼市難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)の利便性を考慮し、交付決定額を限度として、交付決定者の代わりに事業者に助成金を支払うことができる。この場合において、前項の交付決定通知書とともに、岩沼市難聴児補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付し、給付券委任状欄への必要事項を記載させ、及び署名又は記名押印させるものとする。

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(補聴器の受領)

第9条 交付決定者は、交付決定後速やかに第7条第1項第2号の見積書を作成した事業者に給付券を提示し、補聴器を受領するものとする。

2 交付決定者は、購入費等から交付決定額を差し引いた額を負担しなければならない。

(助成金の請求)

第10条 補聴器を販売した事業者は、販売後速やかに、販売に要した金額から前条第2項に定める交付決定者が負担すべき額を差し引いた額について、岩沼市難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第5号)に、委任状欄への必要事項の記載及び署名又は記名押印がある給付券並びにデジタル式補聴器で調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識又は技能を有する者が調整を行ったことを証明する書類を添付の上、市長へ請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第11条 交付決定者は、補聴器及びイヤモールドを助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(費用の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により交付決定者となった者があるとき又は交付決定者が前条の規定に違反したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示9・令4告示120・一部改正)

(台帳の整備)

第13条 市長は、岩沼市難聴児補聴器購入助成金の交付に当たり、岩沼市難聴児補聴器購入費助成金交付台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(令2告示9・一部改正)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第98号)

この告示は、平成28年10月1日から施行し、改正後の岩沼市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第9号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第120号)

この告示は、令和4年12月1日から施行し、改正後の岩沼市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

(令4告示120・全改)

補聴器の種類及び付属品

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

41,600円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,000円を加える。

(注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に240円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,600円を加える。

(注)矯正用レンズを必要とする場合は、6D未満は5,100円、6D以上10D未満は6,450円、10D以上は8,400を加える。

(注)遮光矯正用レンズを必要とする場合は、11,100円を加える。

(注)矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、4,200円増しとする。

イヤモールド交換

9,000円


受信機

92,000円


ワイヤレスマイク

128,000円


オーディオシュー

5,000円


備考 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識又は技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

(令2告示97・令4告示120・一部改正)

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(平26告示52・令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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(令4告示120・一部改正)

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岩沼市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第30号

(令和4年12月1日施行)