○岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い利用者(以下「特別要介護者」という。)を介護するため、事業所の職員定数(以下「基準定数」という。)を超えて職員を配置する当該事業所を運営する法人等に対し、予算の範囲内において岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において特別要介護者とは、第4条第2項の規定により宮城県知事(以下「知事」という。)が特別要介護者と認定した者をいう。

(交付の対象及び補助金の額等)

第3条 この補助金の交付対象となる事業所は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「人員配置体制加算」という。)を算定できないが、基準定数を超えた人員を配置しており、かつ基準定数に人員配置体制加算の算定のために必要な人員数から基準定数を差し引いた数の2分の1を加えた数以上の人員を配置している事業所とする。

2 補助金の交付対象となる経費は、事業所の基準定数を超えて直接処遇職員を配置するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費とし、補助基準額は別表のとおりとする。

3 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表の補助基準額を比較して少ない額とする。なお、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平26告示9・一部改正)

(特別要介護者等の認定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別要介護者に算入しようとする利用者について、岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業特別要介護者等認定協議書(様式第1号)に特別処遇支援対象者名簿(様式第1号の2。以下「対象者名簿」という。)、生活介護事業所特別処遇支援費補助事業特別要介護者等認定資料(様式第1号の3。以下「認定資料」という。)、補助事業所調書(様式第1号の4)及び前年度利用実績表(様式第1号の5)を添えて、市長に協議して特別要介護者及び対象事業所の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の対象者名簿を受理したときは、特別要介護者等の認定について対象者名簿に認定資料を添えて、知事に協議し、特別要介護者及び対象事業所の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による知事の認定結果に基づき、特別処遇支援認定結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、前項の結果通知書により認定された特別要介護者が事業所の長との契約に、契約の解除等の変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、特別要介護者が当該契約を解除された後、新たに契約された者について特別要介護者の認定を受けようとするときは、あらかじめ市長に連絡し、第1項に定めるところにより協議するものとする。

(平26告示9・一部改正)

(交付申請)

第5条 申請者は、前条第3項の規定による結果通知書により特別要介護者及び対象事業所の認定を受けたときは、岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業終了後速やかに岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業実績報告書(様式第7号)により市長に実績報告を行うものとする。

(補助金額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金概算払請求書(様式第9号)の提出を受け、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第13条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(岩沼市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱の廃止)

2 岩沼市知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱(平成17年告示第6号)は、廃止する。

(平成26年告示第9号)

この告示は、平成26年2月1日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(平成27年告示第99号)

この告示は、平成28年1月1日から施行し、改正後の岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度予算に係る補助金から適用する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(平27告示99・全改)

補助対象事業所

利用者数(※注1)を従業者の員数(※注2)で除して得た数が事業所の基準定数を超えており、かつ、基準定数に人員配置体制加算に要する配置人数から基準定数を差し引いた数の1/2を加えた人員数以上の人員を配置している事業所(※注3)

利用定員

20人以下

21~60人

61人以上

補助単価

平成25年度

255円/日

205円/日

175円/日

平成26年度

255円/日

190円/日

165円/日

平成27年度

255円/日

190円/日

165円/日

補助基準額

補助単価×利用日数(※注4)×特別要介護者数(※注5)

補助額は、別表に掲げる額のうち、特別要介護者の在籍数における契約数であん分した後の額とする。

注1 利用者数は前年度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては推計の利用者数)とする。

注2 従業者は看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員とし、臨時職員も含むが、それぞれ常勤換算後の人数とする。月毎の変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所の要件を満たす月について補助額を算定する。

注3 小数点第2位以下を切り上げるものとする。

注4 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月あたりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は実際の利用日数)とする。

注5 対象となる特別要介護者数は、当該事業年度4月1日現在の在籍数とし、年度中途の契約解除等の変更に該当する場合は、利用日数分の補助額の和とする。

また、特別要介護者数は特別要介護者が6人以上認定を受けた施設について適用する。

(平26告示9・全改)

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(令元告示84・一部改正)

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(平27告示99・全改)

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(平26告示9・追加)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市生活介護事業所特別処遇支援費補助事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第29号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第29号
平成26年1月31日 告示第9号
平成27年12月24日 告示第99号
令和元年6月28日 告示第84号
令和3年6月30日 告示第69号