○岩沼市養育医療の給付に関する規則
平成25年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29規則20・一部改正)
(給付の対象者等)
第2条 養育医療の対象者は、岩沼市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児(次条の申請書を提出する日において、やむを得ない理由により岩沼市に住所を有していない未熟児であって、法第6条第4項に規定する保護者(以下「保護者」という。)が岩沼市に住所を有するなど、当該未熟児が出生日から岩沼市に住所を有することができる場合を含む。以下「未熟児」という。)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至ってない者とは、次の各号のいずれかの症状等を有している者をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(給付の申請)
第3条 未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(平28規則20・令2規則2・一部改正)
(給付の決定及び医療券の交付等)
第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
3 市長は、医療券を申請者に交付したときは、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該養育医療の開始日から終了予定日までとし、指定養育医療機関ごとに医療券を交付する場合は、同一の有効期間とする。
5 市長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(養育医療の継続)
第5条 申請者は、医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要のあるときは、当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。
2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 養育医療意見書
(令2規則2・一部改正)
(指定養育医療機関の変更)
第6条 申請者は、医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院するときは、新たに申請を行わなければならない。
2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書
(3) 転院元の医療機関の医師が記載した転院を必要とする理由が記載された証明書
(4) 既に交付を受けている医療券
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(記載事項等の変更)
第7条 申請者は、養育医療給付申請書の記載事項等に変更が生じたときは、養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(平29規則20・一部改正)
(医療券の再交付)
第8条 申請者は、医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。
(平29規則20・一部改正)
(養育医療の給付)
第9条 医療券の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、医療券を指定養育医療機関に提出し、法第20条第3項に規定する養育医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、取りあえず養育医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出することができる。
2 市長は、原則として現物給付により前項に規定する養育医療の給付を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法第20条第1項に規定する費用の支給は、同条第2項及び同条第6項の規定により行うものとする。
(令2規則2・一部改正)
(移送)
第10条 受給者は、法第20条第3項に規定する移送費の支給を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(医療券の返納)
第11条 受給者は、養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに医療券を市長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 転出したとき。
(5) その他養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(令2規則2・一部改正)
(診療報酬)
第12条 市長は、第9条第2項に規定する現物給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による養育医療の給付及び支給に要した費用の合計額を、受給者又は当該養育医療を受けた未熟児の扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。)から徴収する。
3 市長は、未熟児が受けた当該養育医療について、前項の徴収額が岩沼市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年条例第21号)により受給者へ助成されるときは、その助成額を受給者の同意及び受領委任により受領し、第1項の規定による徴収金に充てることができる。
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(徴収月額の変更)
第14条 受給者は、徴収月額の変更に関する事由が生じたとき又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは、世帯調書を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された世帯調書により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により徴収月額に変更があったときは、養育医療費用徴収月額決定(改定)通知書により受給者へ通知するものとする。
(平29規則20・一部改正)
(徴収月額の減免)
第15条 市長は、受給者の属する世帯に災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があったときは、決定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、徴収月額の減免の要否等を審査し、適当と認められるときは、養育医療費用徴収月額決定(改定)通知書により受給者へ通知するものとする。
(平29規則20・令2規則2・一部改正)
(医療保険各法との関連)
第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるときは、医療保険各法による医療の給付が優先する。
(平29規則20・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第3条、第5条、第8条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(岩沼市養育医療の給付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
13 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された申請等に関する第13条の規定による費用の徴収月額の決定及び第14条の規定による費用の徴収月額の再決定については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29規則20・令元規則20・一部改正)
別表第2(第13条関係)
(令2規則2・全改)
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 5 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月。)から適用するものとする。 6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 7 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する(ただし、D15階層を除く。)。 |
(平29規則20・全改、令2規則48・令6規則34・一部改正)
(令4規則26・全改)
(平28規則21・平29規則20・令2規則48・一部改正)
(平29規則20・令2規則48・一部改正)
(平29規則20・令2規則48・一部改正)
(平28規則20・令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(平29規則20・令2規則48・一部改正)
(平29規則20・令元規則20・令2規則48・一部改正)
(平29規則20・令2規則48・一部改正)
(平28規則20・全改)
(平28規則20・全改)