○東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例
平成25年6月28日
条例第23号
(趣旨)
第1条 東日本大震災発災時に、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等対象地域に居住していた世帯に対する令和6年度に課する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の免除については、岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第26条の規定及び岩沼市国民健康保険税減免取扱規則(平成18年規則第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(平26条例13・平27条例31・平28条例24・平29条例10・平30条例22・平31条例11・令元条例13・令2条例17・令3条例17・令4条例11・令5条例20・令6条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、東日本大震災に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)の規定に基づき、原子力災害対策本部長から行われた指示において使用する用語の例による。
(1) 帰還困難区域等 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定復興再生拠点区域
(2) 特定避難勧奨地点 特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居
(3) 旧避難指示区域等 次に掲げる区域等
ア 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
イ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
ウ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
エ 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域
オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等
カ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
キ 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
(4) 上位所得層 世帯に属する国民健康保険の被保険者の令和5年中の基準所得額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額をいう。)を合算した額が600万円を超える世帯
(平29条例10・全改、平30条例22・平31条例11・令2条例17・令3条例17・令4条例11・令5条例20・令6条例23・一部改正)
(1) 納税義務者が帰還困難区域から避難のため転入した世帯及び納税義務者が平成28年以降に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のため転入し、かつ、上位所得層に該当しない世帯 令和7年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来する保険税
(2) 納税義務者が平成27年中に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のために転入し、かつ、上位所得層に該当しない世帯及び納税義務者が令和5年度に指定が解除された旧避難指示区域等から避難のために転入し、かつ、上位所得層に該当する世帯 令和7年3月31日までに普通徴収の納期限が到来する保険税のうち令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額
(令5条例20・全改、令6条例23・一部改正)
(免除の申請)
第4条 前条に規定する者が保険税の免除を受けようとするときは、別に定める免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平29条例10・一部改正)
(免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除を受けたと認めたときは、当該免除を取り消すものとする。
(平29条例10・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成28年度以後の保険税について適用し、平成27年度までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、平成29年度以後の保険税について適用し、平成28年度までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、平成30年度以後の国民健康保険税について適用し、平成29年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和元年度以後の国民健康保険税について適用し、平成30年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(令元条例13・一部改正)
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和2年度以後の国民健康保険税について適用し、令和元年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和3年度以後の国民健康保険税について適用し、令和2年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和4年度以後の国民健康保険税について適用し、令和3年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和5年度以後の国民健康保険税について適用し、令和4年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東日本大震災に伴う国による避難指示等対象地域からの転入世帯に係る岩沼市国民健康保険税の免除に関する条例の規定は、令和6年度以後の国民健康保険税について適用し、令和5年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。