○岩沼市子ども・子育て会議設置条例

平成25年3月21日

条例第11号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、岩沼市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例11・令7条例8・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、基本法第2条第1項に規定するこども及び同条第2項に規定するこども施策(以下単に「こども施策」という。)に関わる福祉、保健、教育等分野の関係者で構成し、市長が任命する。

(令7条例8・一部改正)

(所掌)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(2) 支援法第72条第1項各号に掲げる事項

(3) こども施策の推進に関する事項

(4) 基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画に関する事項

(令7条例8・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岩沼市子ども・子育て会議設置条例

平成25年3月21日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成25年3月21日 条例第11号
令和5年2月28日 条例第11号
令和7年2月25日 条例第8号