○岩沼市組合区画整理災害復旧支援費補助金交付要綱
平成24年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日発生の東日本大震災により災害を受けた、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)の管理に属する施設について、災害を速やかに復旧し、もって民生の安定を図り、公共の福祉の確保を図るため、組合が行う災害復旧事業等に要する経費等に関し、組合に対し予算の範囲内において、組合区画整理災害復旧支援費補助金(以下「災害復旧支援費補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 災害復旧支援費補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、施行中の組合が実施する事業のうち、以下の各号に定めるものとする。
(1) 組合において、工事が完了したことを受けて土地の面積を確定させるために行う測量(以下「出来形測量」という。)を実施した後に被災し、出来形測量の成果が換地計画策定や土地区画整理登記にそのままでは使用できなくなった場合に実施する当該成果の精度を確認する測量(以下「確認測量」という。)、国土地理院が公表する座標変換ソフトや補正パラメータを使用して被災前の出来形確認測量データを変換する作業(以下「変換作業等」という。)及び再度行う出来形測量(以下「再測量」という。)に要する費用
(2) 宮城県における組合区画整理災害復旧支援費補助金交付要綱(平成23年10月31日施行)に基づき、県知事の承認を受けた交付対象事業
(1) 事業の費用に比してその効果が著しく小さいと認められるもの
(2) 明らかに設計の不備又は工事の粗漏に起因して生じたと認められるもの
(3) 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められるもの
(4) その他別に市長が定めるもの
(交付対象経費及び補助金額)
第3条 災害復旧支援費補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象事業費」という。)は、確認測量、用地境界杭設置、変換作業等及び再測量に直接必要な測量試験費(以下「測量試験費」という。)とする。
2 災害復旧支援費補助金の額は、交付対象事業費の2分の1の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 工事の実施設計書(位置図、平面図、構造図等を添付)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付す条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更を行おうとする場合においては、様式第3号により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、様式第4号により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助金を他の用途に使用し、又は補助金の内容、条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無に関わらず補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(5) 補助事業に係る経費については、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
2 前項に規定する補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 交付対象事業に係る契約書の写し
(4) 完成写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第12条の規定による補助金の額が確定後に交付するものとする。
(補助金の交付の取り消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年2月1日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和元年告示第84号)
この告示は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元告示84・令3告示69・一部改正)
(令元告示84・一部改正)
(令元告示84・令3告示69・一部改正)
(令元告示84・令3告示69・一部改正)
(令元告示84・令3告示69・一部改正)
(令元告示84・一部改正)