○岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する地域包括ケアの体制づくりを行うため、市内に在宅サービス等を行う拠点を整備する者に対し、当該整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、県補助金交付要綱とは、宮城県における介護基盤復興まちづくり整備事業費補助金交付要綱をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、県補助金交付要綱に基づき事業採択された事業を行う者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号の規定に基づき算出された額の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 県補助金交付要綱第3条に基づき算定された額

(2) 前号により算定された額の2分の1以内の額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 工程表

(5) 建物の配置図、平面図及び立面図

(6) 土地登記簿謄本(ただし、借地の場合には賃貸借契約書等の写し)

(7) 法人等の定款、規約、役員履歴

(8) 法人等の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額について決定し、その旨を岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査を行うものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付に付す条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 県補助金交付要綱第5条第2号ホ(ニ)から(ル)までに定める条件

(実績報告等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し又は補助対象事業に係る収支決算書(見込書)の写し

(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書等の写し(工事内訳書を含む。)

(3) 工事竣工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済証の写し

(4) 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

(5) その他市長が特に必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金概算払請求書(様式第7号)の提出を受け、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(帳簿等の整備保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第13条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市介護基盤復興まちづくり整備事業補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第65号

(令和3年7月1日施行)