○岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金交付要綱

平成24年6月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災により全壊した高齢者福祉施設の再建整備を行う者に対し、当該整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護基盤体制の一日も早い復興を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の補助対象事業は、次の各号に規定する施設等で、かつ、平成23年3月11日に市内に所在していた施設等の整備事業とする。

(1) 老人福祉法第5条の3に規定する施設(老人デイサービスセンターを除く。)

(2) 介護保険法第115条の46に規定する施設

(3) 介護保険法第8条第23号に規定する事業を行う事業所

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、前条に規定する施設等の整備に必要な工事請負費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の実支出額の合計額から当該事業に係る寄付金、国庫補助金等の収入額を控除した額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(平24告示78・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 工程表

(5) 建物の配置図、平面図及び立面図

(6) 土地登記簿謄本(ただし、借地の場合には賃貸借契約書等の写し)

(7) 法人等の定款、規約、役員履歴

(8) 法人等の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額について決定し、その旨を岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付に付す条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承諾を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(実績報告等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し又は補助対象事業に係る収支決算書(見込書)の写し

(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書等の写し(工事内訳書を含む。)

(3) 工事竣工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済証の写し

(4) 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金概算払請求書(様式第5号)の提出を受け、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(調査等)

第11条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第12条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

(平成24年告示第78号)

この告示は、平成24年8月21日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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岩沼市被災高齢者福祉施設再建整備事業補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第64号

(令和3年7月1日施行)