○東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する平成24年度に課する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)については、岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第26条の規定及び岩沼市国民健康保険税減免取扱規則(平成18年規則第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免基準)

第2条 市長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に平成23年3月11日において住所を有していた納税義務者(同日に特定被災区域に住所を有しその後本市に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険税を減免するものとする。

(1) 納税義務者が死亡したとき、又は行方不明のとき。

(2) 納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。

(3) 納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、当該納税義務者等の平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるとき。

(4) 災害により所得が激減した納税義務者等で平成24年の見積所得金額(合計所得金額の見込額に雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額及び障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額を加算した額とする。)が平成22年中の合計所得金額の10分の5以下であって、平成22年中の合計所得金額が600万円以下である者で、生活が困窮と認められるとき。

(5) 納税義務者等が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(当該区域の解除後も同じ。)のうち岩沼市に住所を有することとなった者で、平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

(6) 納税義務者等が特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため避難を行った者(当該区域の解除後も同じ。)のうち岩沼市に住所を有することとなった者で、平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

(7) その他第1号から第6号までに規定する世帯に準ずるものとして市長が認めたとき。

(減免の割合及び減免額)

第3条 前条第1号から第6号のいずれかに該当する世帯に係る保険税の減免の割合は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4に定める割合、前条第7号に該当するときは市長が別に定める割合とし、第4条の規定により算出した額に当該割合を乗じた額を減免額とする。

2 前条各号に定める減免基準のうち複数の基準に該当するときは、減免の割合が最も大きい基準に従って減免額を算定するものとする。

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、平成24年度において課する平成22年度相当分、平成23年度相当分及び平成24年度分に係る保険税であって、平成25年4月1日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、平成25年4月1日までに到来する納期において納付すべき保険税のうち当該各号に定める保険税とする。

(1) 第2条第1号の規定のうち行方不明に該当する場合であって、平成24年9月30日までにその行方が明らかとなったときは、行方の明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

(2) 第2条第1号の規定のうち前号に該当しないもの又は同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、平成24年4月分から9月分までに相当する月割保険税

3 第2条第7号に該当する市長が認めた場合については、その世帯の状況により前2項のいずれかの保険税とする。

(減免の申請)

第5条 納税義務者は、前3条の規定により保険税の減免を受けようとするときは、別に定める減免申請書を平成25年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 市長は、第2条の規定に該当する事実を公簿等によって確認することができる納税義務者については、前項の申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

3 前項の規定により減免申請があったものとみなされた納税義務者が当該減免の適用を受けない場合にあっては、別に定める減免適用除外申請書を納期限前7日までに、市長に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

該当条項

減免の割合

第2条第1号

10分の10

第2条第2号

10分の9

別表第2(第3条関係)

1 第2条第3号に該当し、第4条第1項中平成24年度分に係るもの

平成22年中の合計所得金額

損害の程度

減免の割合

5,000,000円以下であるとき。

全壊

10分の10

大規模半壊又は半壊

10分の5

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

全壊

10分の5

大規模半壊又は半壊

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

全壊

4分の1

大規模半壊又は半壊

8分の1

2 第2条第3号に該当し、第4条第1項中平成22年度相当分、平成23年度相当分に係るもの

平成22年中の合計所得金額

損害の程度

減免の割合

5,000,000円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊

10分の10

半壊

10分の5

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊

10分の5

半壊

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

全壊又は大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

別表第3(第3条関係)

見積所得金額の割合

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

10分の3以下であるとき。

1,500,000円以下

10分の10

1,500,000円を超え3,000,000円以下

10分の8

3,000,000円を超え4,500,000円以下

10分の6

4,500,000円を超え6,000,000円以下

10分の4

10分の3を超え10分の4以下であるとき。

1,500,000円以下

10分の8

1,500,000円を超え3,000,000円以下

10分の6

3,000,000円を超え4,500,000円以下

10分の4

4,500,000円を超え6,000,000円以下

10分の2

10分の4を超え10分の5以下であるとき。

1,500,000円以下

10分の6

1,500,000円を超え3,000,000円以下

10分の4

3,000,000円を超え4,500,000円以下

10分の2

4,500,000円を超え6,000,000円以下

10分の1

別表第4(第3条関係)

第2条第5号及び第6号に該当

平成22年中の合計所得金額

減免の割合

5,000,000円以下であるとき。

10分の10

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の5

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

4分の1

東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月22日 条例第17号

(平成24年6月22日施行)