○岩沼市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 条例第4条に規定する利用者が、岩沼市ふれあいサロン(以下「サロン」という。)を使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 条例第5条の規定により登録を受けた団体が、施設及び冷暖房を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 サロンの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(令5規則10・一部改正)
2 前項の許可申請書の提出は、使用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可事項の変更)
第7条 使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、使用許可事項の変更を受けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用団体が天災その他自己の責めによらない理由により使用できない場合 全額
(2) 使用団体が使用しようとする期日前日までに使用の取消しを申し出た場合 5割相当額
(3) 前2号に掲げる割合にかかわらず、冷暖房器具に係る使用料 全額
(職員の立入り)
第9条 職員は、サロンの管理運営上必要があるとき、使用している施設に立ち入り、利用者及び使用団体に対し必要な指示を行うことができる。この場合の利用者及び使用団体は、これを拒むことができない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、サロンの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令2規則48・一部改正)
(令3規則26・一部改正)