○岩沼市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市ふれあいサロンの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の交流の促進及びコミュニテイ活動の振興を図るため、岩沼市ふれあいサロン(以下「サロン」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 サロンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市ふれあいサロン

岩沼市桑原四丁目6番70号

(利用者)

第4条 サロンを利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者により構成された団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるもの

(団体の施設使用)

第5条 前条第3号に規定する団体がサロンの集会室を占有して使用することを希望する場合は、あらかじめ市長に申し出て当該団体の登録を行わなければならない。

(使用の許可)

第6条 前条の規定により登録を受けた団体がサロンの集会室を占有して使用するときは、あらかじめ市長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可を行う場合において、サロンの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サロンの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 感染症を有するなど、他の利用者に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 施設又は付属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 市長がサロンの管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前5号に掲げる場合のほか、市長が使用の許可をすることが適当でないと認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくはサロンからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定により付された使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可後において、前条各号のいずれかに該当していることが明らかとなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がサロンの管理上使用させることが適当でなくなったと認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長が公益のためやむを得ないと認めるときは、使用の許可を取り消し、使用の許可をした事項を変更し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

3 前2項の規定による取消し等により、使用団体が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用団体から徴収するサロンの集会室の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、使用許可の際、市長が発行する納入通知書によりサロンの集会室を使用する日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の返還)

第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用団体は、サロンの集会室を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(営業行為の禁止)

第12条 利用者及び使用団体は、サロンの施設及び敷地内において、金品の寄附の募集、署名等を集める行為又は物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者及び使用団体は、サロンの施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、速やかに市長に届け出るとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 施設使用料算出基準表

使用区分/使用時間

午前

午後

夜間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

集会室1

300円

300円

300円

集会室2

300円

300円

300円

2 設備器具等使用料算出基準表

使用時間

午前

午後

夜間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

冷暖房

200円

200円

200円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わず、1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

岩沼市ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)