○岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 岩沼市南部地区総合福祉プラザ(以下「福祉プラザ」という。)の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、条例第5条の職員をもって構成する。

(分掌事務)

第3条 前条の規定により設置された事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 福祉プラザの総合受付に関すること。

(2) 福祉プラザの総合的事業に関すること。

(3) 各施設の連絡調整に関すること。

(4) 各施設の所属に属さない福祉プラザの管理に関すること。

(遵守事項)

第4条 福祉プラザを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示、販売、貼り紙等の行為をしないこと。

(2) 施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設内において飲酒及び喫煙をしないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を持ち込まないこと。

(7) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(施設等の汚損又はき損の届出等)

第5条 使用者は、施設等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉プラザの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第4号