○岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総合的な子育て支援を推進するとともに、地域との連携や交流を図るため、岩沼市南部地区総合福祉プラザ(以下「福祉プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市南部地区総合福祉プラザ

岩沼市桑原四丁目6番70号

(構成、管理運営等)

第4条 福祉プラザは、次に掲げる施設をもって構成し、各施設相互の連絡調整を密にすることにより、効率的に運営するものとする。

(1) 岩沼市南児童館

(2) 岩沼市すぎのこ学園

(3) 岩沼市子育て支援センター

(4) 岩沼市ふれあいサロン

2 前項に掲げる各施設の管理運営等については、関係条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

(職員)

第5条 福祉プラザに、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

岩沼市南部地区総合福祉プラザの設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年12月20日 条例第16号