○東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市市税等の減免に関する条例
平成23年5月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者が納税義務を有する平成23年3月11日以後に納期が到来する平成22年度分の市民税及び国民健康保険税(以下「平成22年度分税額」という。)並びに平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間(以下「減免対象期間」という。)に課する市民税、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)又は国民健康保険税(以下「市税等」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)については、岩沼市市税条例(昭和30年条例第19号)第51条及び第71条の規定又は岩沼市国民健康保険税条例(昭和30年条例第21号)第26条の規定及び岩沼市国民健康保険税減免取扱規則(平成18年規則第16号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき又は行方不明のとき。 | 10分の10 |
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき。 | 10分の9 |
2 個人の市民税の納税義務者が被災の日に居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(市長が認める程度をいう。以下同じ。)が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、平成22年度分税額及び減免対象期間に課する当該年度分の市民税額に当該区分に応じた同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免するものとする。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
5,000,000円以下であるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
7,500,000円を超えるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
3 災害により所得が激減した納税義務者で、平成23年の見積所得金額(合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付については給与収入とみなして算定した額とし、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額とし、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とする。以下同じ。)及び前年中の合計所得金額が次の表に掲げるいずれかに該当し、生活が困窮と認められる者については、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免するものとする。
見積所得金額 | 前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
10分の3以下であるとき。 | 1,500,000円以下 | 10分の10 |
1,500,000円を超え3,000,000円以下 | 10分の8 | |
3,000,000円を超え4,500,000円以下 | 10分の6 | |
4,500,000円を超え6,000,000円以下 | 10分の4 | |
10分の3を超え10分の4以下であるとき。 | 1,500,000円以下 | 10分の8 |
1,500,000円を超え3,000,000円以下 | 10分の6 | |
3,000,000円を超え4,500,000円以下 | 10分の4 | |
4,500,000円を超え6,000,000円以下 | 10分の2 | |
10分の4を超え10分の5以下であるとき。 | 1,500,000円以下 | 10分の6 |
1,500,000円を超え3,000,000円以下 | 10分の4 | |
3,000,000円を超え4,500,000円以下 | 10分の2 | |
4,500,000円を超え6,000,000円以下 | 10分の1 |
4 法人市民税の均等割の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度分の均等割を免除する。
(1) 平成23年3月11日において東日本大震災に伴う課税免除区域の指定について(平成23年告示第51号。以下「告示第51号」という。)により指定された区域内にのみ事務所又は事業所を有するとき。
(2) 平成23年3月11日において告示第51号により指定された区域内にのみ寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有し、市内に事務所又は事業所を有しないとき。
(平23条例24・一部改正)
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき。 | 10分の10 |
大規模半壊であるとき。 | 10分の8 |
半壊であるとき。 | 10分の6 |
(3) 償却資産
損害の程度 | 減免の割合 |
価格の10分の10の価値を減じたとき。 | 10分の10 |
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の納税義務者が、災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、当該納税義務者に対し、平成22年度分税額及び減免対象期間に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき又は行方不明のとき。 | 10分の10 |
障害者となったとき。 | 10分の9 |
2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、当該納税義務者等の平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し、平成22年度分税額及び減免対象期間に課する当該年度分の国民健康保険税の税額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
5,000,000円以下であるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
7,500,000円を超えるとき。 | 全壊又は大規模半壊 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
3 第2条第3項の規定は、国民健康保険税の減免について準用する。この場合において「市民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者等」と読み替えるものとする。
4 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った者、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者のうち岩沼市に住所を有することとなった者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者については、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分により同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 10分の5 |
7,500,000円を超えるとき。 | 4分の1 |
(減免の申請)
第5条 前3条の規定により市税等の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を平成24年3月11日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 災害に係るり災証明書(居住する住宅につき災害により受けた損害の程度を市長が証明するもの)の交付申請があった者で、交付されたり災証明書に記載された損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊のいずれかに該当する者(その者の属する世帯に属する者を含む。)にあっては、第1項に定める減免申請があったものとみなす。
4 前項の規定は、減免対象期間に課する市税等について適用する。
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により市税等の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に納期が到来する平成22年度分の市民税及び国民健康保険税並びに平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に課する市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)又は国民健康保険税について適用する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市市税等の減免に関する条例は、平成23年3月11日から適用する。