○岩沼市社会福祉施設等施設整備事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉施設等を整備する者に対し、当該整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で岩沼市社会福祉施設等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、社会福祉施設等の整備を促進し、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(平25告示53・平27告示35・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱」に定める施設の整備事業
(2) 前号に準ずる補助金の交付を受ける事業
(平24告示40・平27告示35・令4告示31・一部改正)
(補助対象事業の要件)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
(1) 市内に整備する施設で、市の福祉サービス等の安定的な提供体制の確保の面から必要と市長が認めたもの
(2) 社会福祉施設等の整備について、国又は県から社会福祉施設等に係る補助金の交付を受けるものであること。
(3) 社会福祉施設等の設置及び経営の主体が、法令等で定める基準に適合するものであること。
(4) 整備する社会福祉施設等が、法令等で定める基準に適合すると認められるものであること。
(平27告示35・追加、令4告示31・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国庫補助基本額の4分の1以内の額とする。
(平24告示40・一部改正、平27告示35・旧第3条繰下・一部改正、令4告示31・一部改正)
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市社会福祉施設等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平27告示35・旧第4条繰下)
(平27告示35・旧第5条繰下)
(平27告示35・旧第6条繰下)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業完了後1月以内に岩沼市社会福祉施設等施設整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(平27告示35・旧第7条繰下)
2 補助金は前項に規定する補助金の額の確定後において交付するものとする。
3 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩沼市社会福祉施設等施設整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。
(平27告示35・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(平27告示35・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示31・追加)
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第40号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第35号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略