○岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

平成22年2月9日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に介護施設を整備する者に対し、当該整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護施設の整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(平23告示50・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、県補助金交付要綱とは、宮城県における介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱をいう。

(平23告示50・全改、平24告示29・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、県補助金交付要綱に基づき事業採択された事業を行う者のうち、県補助金交付要綱別表1に定める施設を整備する者とする。

(平23告示50・全改)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号の規定に基づき算出された額の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 県補助金交付要綱第3条第1項第1号に基づき算定された額

(2) 前号により算定された額の2分の1以内の額

(3) 県補助金交付要綱第3条第1項第4号に基づき算定された額

2 前項で算出された補助金の額は、県補助金交付要綱第2条第1項の表に定める交付対象経費の実支出額の合計額を超えない額とする。

(平23告示50・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 工程表

(5) 建築確認通知書の写し及び設計図

(6) 土地登記簿謄本

(7) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合に限る。)

(8) 法人等の定款、規約、役員履歴

(9) 法人等の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

(10) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付内示書の写し

2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の内容により必要がないと認められる書類を省略させることができる。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額について決定し、その旨を岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査を行うものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付に付す条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業計画変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するときは、岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 県補助金交付要綱第5条第3号ホ(ニ)から(ル)までに定める条件

(平23告示50・一部改正)

(実績報告等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し又は補助対象事業に係る収支決算書(見込書)の写し

(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書等の写し(工事内訳書を含む。)

(3) 工事竣工を確認するための建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第18条第7項による検査済証の写し又は完成検査復命書の写し

(4) 事業の完成を確認できる全景及び室内主要部分の写真

(5) その他市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の内容により必要がないと認められる書類を省略させることができる。

(平23告示50・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条ただし書の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金概算払請求書(様式第7号)の提出を受け、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(帳簿等の整備保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、補助事業者から補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第13条 市長は、前条の調査等により補助事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成23年告示第50号)

1 この告示は、平成23年3月14日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、平成23年度において当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

岩沼市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

平成22年2月9日 告示第6号

(平成24年4月1日施行)