○住民異動届出における本人確認事務要領
平成20年10月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民としての地位の変更に関する届出書を持参した者(以下「来庁者」という。)について、来庁者本人の確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を抑止し、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2条 対象となる届の範囲は、住民としての地位の変更に関する届のうち、転入届、転居届、転出届(郵送による場合を含む。ただし、転入の特例の適用を受ける者からの転出届)及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。)とする。
(平24訓令11・一部改正)
(本人確認の範囲)
第3条 本人確認の範囲は、住民異動届の届出を行う来庁者又はその代理人若しくは使者とする。
(本人確認の方法等)
第4条 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。
2 本人を証明する書類(以下「身分証明書等」という。)の範囲は、戸籍法施行規則第11条の2第1号及び第2号の規定によるものとする。
3 身分証明書等の提示ができない場合は、法第7条の記載事項の中から一部若しくは全部を記入させ、又は記載事項の中から口頭で質問することにより行う。
4 代理人又は使者(以下「代理人等」という。)が来庁者である場合は、代理人等であることを確認できる書類の提示若しくは提出又は説明を求め、必要に応じて戸籍等の確認を行うなどの方法により、代理人等であることを確認する。
(届出人本人に対する通知等)
第5条 前条の規定により本人確認ができない場合は、法その他の省令及び通知等に定める審査を行った上で届出を受理し、来庁者には、住民異動届を行おうとする者(以下「届出人本人」という。)に対し、住民異動届のあったことを通知する旨を告知しなければならない。
3 受理通知書は、転入届、転居届及び転出届にあっては届出人本人の異動前住所に、世帯変更届にあっては変更前の世帯主に通知するものとし、通知手段を封書によるものとする。
4 受理通知書が返送された場合は、再送付せず、岩沼市文書取扱規程(平成9年訓令第6号)に基づく処理を行い、住民異動届とともに返送された受理通知書を編綴する。
5 返送された受理通知書の異動事項については、法第34条第2項の規定に基づき実態調査を行うものとする。
(郵送による届出人本人の確認)
第6条 郵送による届出人本人の確認は、転出届に添付された身分証明書等の写しをもって行う。
(本人確認後の整理及び記録等)
第7条 本人確認等の結果の記録については、次に掲げる事項を住民異動届の備考欄に記載するものとする。
(2) 前号以外の場合は、本人確認ができなかった旨
(3) 第5条第3項の規定により通知をした場合は、通知した旨
附則
この要領は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平21訓令4・令5訓令3・一部改正)