○岩沼市企業立地促進条例施行規則
平成20年9月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市企業立地促進条例(平成28年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則18・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例における用語の例による。
(令3規則8・一部改正)
(指定の要件)
第3条 条例第4条第1項に規定する一定の要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 工場施設 投下固定資産額が2億円以上であって、立地に伴い新たに雇用する常時雇用者が10名以上であること。
(2) 特定事業所 投下固定資産額が1億円以上であって、常時雇用者が5名以上であること。
(3) 流通事業所 投下固定資産額が2億円以上であって、用地取得面積が1万平方メートル以上かつ延床面積が用地取得面積の100分の30以上であること。
(平28規則18・追加、令3規則8・令6規則29・一部改正)
(1) 事業所の位置図及び施設の配置図
(2) 事業計画が明らかになる書類
(3) 公害防止、緑化等の環境保全計画書
(4) 法人の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(5) 定款又はこれに準ずる書類
(6) 企業案内書及び営業報告書(最近3年分)
(7) 立地に際して取得した資産の内容が明らかになる書類
(8) 取得した用地の全部事項証明書及び売買契約書の写し
(9) 常時雇用者の数が明らかになる書類
(平28規則18・旧第3条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第4条繰下・一部改正)
(平28規則18・旧第5条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(奨励金の交付の申請等)
第7条 条例第9条第1項の市長が指定する期間内とは、次に掲げる期間とする。
(1) 企業立地奨励金にあっては、指定企業者が操業等を開始した日の属する年の翌年の7月1日から起算して3月以内
(2) 市民雇用奨励金にあっては、指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年を経過した日から3月以内
(平28規則18・旧第6条繰下・一部改正、令3規則8・令6規則29・一部改正)
(1) 企業立地奨励金にあっては、次に掲げる書類
ア 建築確認申請書の写し
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証
ウ 法令に基づく許認可及び規制等に関する届出の写し
エ 事業所の所在及び位置が明らかになる書類
オ 操業等を開始した日を証する書類
カ 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
キ 当該事業所の立地に伴う事業所の敷地である土地(立地のための用地を取得した日の翌日から起算して3年以内に操業等を開始した場合に限る。)及び新設した家屋及び償却資産に係る固定資産税額並びに都市計画税額が明らかになる書類
(2) 市民雇用奨励金にあっては、次に掲げる書類
ア 交付の申請の対象となる常時雇用者(以下「対象常時雇用者」という。)が市内に住所を有することを証する書類
イ 対象常時雇用者を1年以上雇用していることを証する書類
ウ 前号に規定する書類(既に提出している書類を除く。)
(平25規則5・一部改正、平28規則18・旧第7条繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第8条繰下、令3規則8・一部改正)
(実績報告)
第9条の2 市長は、第8条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。
(令6規則29・追加)
(平28規則18・旧第9条繰下、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第10条繰下、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第11条繰下、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第12条繰下、令3規則8・一部改正)
(平28規則18・旧第13条繰下、令3規則8・一部改正)
(立入調査の身分証明書)
第15条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、岩沼市職員服務規程(昭和57年訓令第8号)第5条に規定する身分証明書とする。
(平28規則18・旧第14条繰下、令3規則8・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則18・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日前に、改正前の岩沼市企業立地促進条例第9条の規定により指定を受けた企業者については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日前に、事業の用に供するために用地を取得した企業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行日前に、事業の用に供するために用地を取得した企業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(平28規則18・令3規則26・一部改正)
(令6規則29・全改)
(平28規則18・令3規則8・令3規則26・一部改正)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(平28規則18・令3規則8・令3規則26・一部改正)
(平28規則18・令3規則8・令3規則26・一部改正)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)