○岩沼市企業立地促進条例

平成28年3月10日

条例第22号

岩沼市企業立地促進条例(平成20年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所を立地する企業者に対し必要な奨励措置を講ずることにより、企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる施設のいずれかに該当するものをいう。

 工場施設 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)に掲げる製造業に該当する産業であって、物の製造、加工又は修理の用に供する施設

 特定事業所 日本標準産業分類に掲げる製造業、情報通信業又は学術研究、専門・技術サービス業に該当する産業であって、情報処理・提供サービス、データセンター、研究又は開発の用に供する施設

 流通事業所 日本標準産業分類に掲げる運輸業、郵便業、卸売業、小売業又は不動産業、物品賃貸業に該当する産業であって、道路貨物運送、倉庫、梱包その他の物流事業の用に供する施設

 発電施設 日本標準産業分類に掲げる電気・ガス・熱供給・水道業に該当する産業であって、太陽光等自然エネルギーにより電気供給を行う施設

(2) 企業者 事業所を操業又は営業(以下「操業等」という。)するものをいう。

(3) 立地 企業者が仙塩広域都市計画で定める市街化区域内において、事業所を新設又は増設することをいう。

 新設 新たに事業所を設置し、又は事業所を有する企業者が既に設置している事業所とは別に新たに事業所を設置(隣接地への設置を含む。)することをいう。

 増設 市内に事業所を有する企業者が、当該事業所の敷地内において新たに事業所を設置すること(当該事業所の建替えを含む。)をいう。ただし、単に施設を建増しし、敷地を拡張し、又は機械設備を新設し、若しくは改造・更新する場合を除く。

(4) 投下固定資産額 企業者が立地する際に取得した資産のうち、本市の固定資産課税台帳に登録された地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の価格をいう。

(5) 常時雇用者 立地した事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定するものを除く。)をいう。

(令3条例7・令5条例6・一部改正)

(企業者への協力)

第3条 市長は、企業者に対し、立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(企業者の指定)

第4条 市長は、事業所を立地しようとする企業者が一定の要件を満たす場合は、次条に規定する奨励金の交付を受けることができる企業者として指定することができる。

2 前項の指定を受けようとする企業者は、操業等を開始する日の3月前までに、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の指定をする場合に必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

5 第2項の規定に基づいて指定の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(奨励金の種類)

第5条 市長は、前条の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 市民雇用奨励金

(平30条例10・令3条例7・一部改正)

(企業立地奨励金)

第6条 前条第1号に規定する企業立地奨励金は、指定企業者に対して交付する。

2 企業立地奨励金の額は、事業所の敷地である土地(立地のための用地を取得した日の翌日から起算して3年以内に操業等を開始した場合に限る。)及び投下固定資産額に対して課する固定資産税額及び都市計画税額の合計額に相当する額とし、1年度1億円を限度とする。

3 企業立地奨励金は、立地した事業所の操業等開始後、最初に固定資産税及び都市計画税を課する年度から起算して3年度間交付する。

(平30条例10・令3条例7・一部改正)

(市民雇用奨励金)

第7条 第5条第2号に規定する市民雇用奨励金は、指定企業者のうち立地に当たり新たに常時雇用者として市内に住所を有する者(以下「市民」という。)を1年以上雇用した場合に交付する。

2 市民雇用奨励金の額は、事業所立地のために常時雇用した市民の数に20万円を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。

(平30条例10・一部改正)

(端数計算)

第8条 前2条に規定する奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令3条例7・旧第9条繰上・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第9条 奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、市長が指定する期間内に関係書類を添えて奨励金の交付申請をしなければならない。

2 第4条第5項の規定は、前項の申請について準用する。

(令3条例7・旧第10条繰上)

(奨励金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査するとともに、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。

(令3条例7・旧第11条繰上)

(地位の承継)

第11条 相続、合併その他の事由により、指定企業者の権利及び義務を承継した者は、関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、引き続き指定企業者の地位を承継するものとする。

(令3条例7・旧第12条繰上)

(操業等の休止等の届出)

第12条 指定企業者は、操業等を休止し、又は廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令3条例7・旧第13条繰上)

(指定企業者の指定の取消し等)

第13条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付対象となる事業所の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定企業者としての指定を受けたとき。

(3) 指定企業者としての指定を受ける際に付された条件に違反したとき。

(4) 操業等の開始の日から3年以内に操業等を休止し、又は廃止したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 市税等を滞納したとき。

2 市長は、前項の規定により指定企業者の指定を取り消したときは、その旨を当該指定企業者に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した奨励金を返還させるときは、その理由を付した書面により当該指定企業者に対して通知しなければならない。

(令3条例7・旧第14条繰上)

(報告及び調査)

第14条 市長は、指定企業者に対し、奨励措置の適正を期するため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令3条例7・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例7・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に、改正前の岩沼市企業立地促進条例の規定により指定を受けた企業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に、事業の用に供するために用地を取得した企業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市企業立地促進条例

平成28年3月10日 条例第22号

(令和5年2月28日施行)