○岩沼市地域介護予防事業助成金交付要綱

平成20年3月13日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で自主的な介護予防を展開する団体等に対し、予算の範囲内で岩沼市地域介護予防事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、介護予防に関する活動の普及、啓発や主体的に介護予防に取り組む地域コミュニティづくりの促進を図り、もって高齢者の生活機能の向上と地域での自立した生活の維持を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(平31告示45・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域介護予防事業 高齢者を対象に実施する運動器の機能向上事業、認知症・閉じこもり予防事業、栄養改善事業、口腔機能向上事業及びこれらの複合事業(年間実施回数の半数以上が運動器の機能向上事業となるものに限る。)で次の要件のうちいずれかを満たすものをいう。

 教室形式にプログラム化し、月に2回以上、継続して4回以上行うもの(以下「地域介護予防教室」という。)

 地域のコミュニティづくりを取り入れ、同一年度内の連続する3月内に2回以上行うもの(以下「地域介護予防サロン」という。)

(2) 高齢者 市内に居住する65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要支援、要介護認定等を受けていないものをいう。

(3) 団体等 社会福祉法人、公共的団体、非営利民間組織であって、10人以上の高齢者及び過半数以上の市内居住者を構成員とするもの及び適切な事業運営が確保できると認められる民間法人、団体又は組織であって、10人以上の高齢者及び過半数以上の市内居住者を構成員とするものをいう。

(平21告示30・平25告示24・平31告示45・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができるものは、市内において地域介護予防事業(以下「事業」という。)を実施する団体等とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、団体等が事業を行うために必要な経費のうち次の各号に掲げる経費とし、その1回当たりの限度額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 講師謝礼金 10,000円

(2) 看護師謝礼金 5,000円

(3) 会場借上料 4,300円

(平25告示24・平31告示45・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の合計額から寄附金その他の収入を控除した額に10分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その限度額は、事業区分ごとに別表に定めるとおりとする。

(平31告示45・全改、令2告示77・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、事業を開始する前に、岩沼市地域介護予防事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 団体調書

(3) 定款又は規約の写し

(4) 市税の納税状況の確認承諾書

(平31告示45・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付可否の決定を行ったときは、岩沼市地域介護予防事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

(平31告示45・一部改正)

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、申請内容を変更するとき、又は事業を中止しようとするときは、岩沼市地域介護予防事業変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、岩沼市地域介護予防事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に速やかに通知するものとする。

(平31告示45・一部改正)

(実績報告等)

第9条 交付決定者は、事業完了後速やかに岩沼市地域介護予防事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要報告書

(2) 支出領収書(原本)

(3) 活動状況写真

2 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付額を確定し、岩沼市地域介護予防事業助成金交付額確定通知書(様式第5号の2)により、当該交付決定者に速やかに通知するものとする。

(平31告示45・一部改正)

(助成金の交付)

第10条 助成金は、前条第2項に規定する助成金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金を概算払により交付することができるものとし、その請求は、岩沼市地域介護予防事業助成金概算払請求書(様式第6号)によるものとする。

(平31告示45・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第77号)

この告示は、令和2年9月1日から施行し、令和2年度の予算に係る助成金から適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(平31告示45・全改)

事業区分

助成限度額(会計年度当たり)

地域介護予防教室

384,000円

地域介護予防サロン

115,200円

(平25告示24・全改、平31告示45・令3告示69・一部改正)

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(平25告示24・全改、平31告示45・令3告示69・一部改正)

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(平21告示33・平31告示45・令3告示69・一部改正)

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(平31告示45・令3告示69・一部改正)

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(平25告示24・全改、平31告示45・令3告示69・一部改正)

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(平31告示45・追加、令3告示69・一部改正)

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(平25告示24・全改、平31告示45・令3告示69・一部改正)

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岩沼市地域介護予防事業助成金交付要綱

平成20年3月13日 告示第17号

(令和3年7月1日施行)