○岩沼市特別支援学級児童生徒等通学費助成金交付要綱

平成20年2月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学級に在籍又は通級する児童生徒等に対する通学費助成について必要な事項を定め、もって適切な就学を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この要綱による通学費助成の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有し、小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第1号)に定める通学すべき学校以外の学校の特別支援学級に在籍し、又は通級する児童生徒

(2) 前号に規定する児童生徒の保護者のうち、校長から付添通学を要請されている者

(助成額)

第3条 助成額は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、校長及び岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して岩沼市特別支援学級児童生徒等通学費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し助成額を決定し、岩沼市特別支援学級児童生徒等通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)により教育委員会及び校長を経由して申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定により決定した助成金を、岩沼市立学校の管理に関する規則(昭和32年教委規則第1号)第2条に定める後期に申請者に交付するものとする。ただし、年度中途の退級者等については、その都度交付するものとする。

2 市長は、教育委員会の意見を聴き、必要と認めたときは、通学定期券による助成を行うことができる。

(令3告示104・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成を受けたものがあるときは、その者から、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

助成額(年額)

特別支援学級在籍児童生徒

路線バス通学定期代相当額

特別支援学級通級児童生徒

在籍校と通級する学校間の路線バス代相当額

付添保護者

保護する児童生徒の在籍校と通級する学校間の路線バス代相当額

備考

1 路線バスが通っていないため、自家用車等を利用する場合、1キロメートルにつき、12円を乗じた額を1日あたりの助成額とする。

2 他の法令等に基づき助成されている場合は、当該助成額を除く。

(令3告示69・一部改正)

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(令3告示69・一部改正)

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岩沼市特別支援学級児童生徒等通学費助成金交付要綱

平成20年2月27日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)