○岩沼市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令3規則3・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接相談受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号登載簿(様式第7号)
(3) 支援給付申請書受理簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(令3規則3・一部改正)
(通知)
第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「例による生活保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地を所管する福祉事務所長その他の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第11号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長その他の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(令3規則3・全改)
(支援給付又は配偶者支援金の申請)
第4条 例による生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による支援給付の開始若しくは変更又は配偶者支援金の開始の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)により行うものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 資産申告書(様式第13号)
(2) 収入申告書(様式第14号)
(3) 同意書(様式第15号)
(4) 給与証明書(様式第16号)
(5) 家賃等証明書(様式第17号)
(6) 生業計画書(様式第18号)
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(検診の命令)
第6条 福祉事務所長は、例による生活保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)により行うものとする。
(令3規則3・全改)
(調査の依頼)
第7条 福祉事務所長は、例による生活保護法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第27号)(当該被支援者が配偶者支援金の支給を受けているときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項の規定により準用する第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第28号))により行うものとする。
(令3規則3・全改)
2 例による生活保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第31号)により行うものとする。
3 例による生活保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(依頼)(様式第32号)により行うものとする。
(令3規則3・全改)
(入所又は養護の依頼)
第9条 福祉事務所長は、例による生活保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して保護施設入所(養護)委託書(様式第33号)を発行するものとする。
(令3規則3・全改)
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)
第10条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付金品を交付する場合には、当該被支援者の例による生活保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項に規定する書面又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振込の方法により交付するときは、この限りでない。
(令3規則3・全改)
(徴収金等支払の申出)
第11条 例による生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から例による生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第34号)により行うものとする。
2 例による生活保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から例による生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第35号)により行うものとする。
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(令3規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(岩沼市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)
2 岩沼市福祉事務所長事務委任規則(平成18年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
(令3規則3・追加)
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(令3規則3・追加)
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