○岩沼市福祉事務所長事務委任規則

平成18年9月29日

規則第31号

岩沼市福祉事務所長事務委任規則(平成7年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(生活保護法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則9・平26規則15・平30規則14・平31規則3・令3規則16・一部改正)

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)並びに第25条第1項及び第2項の規定による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(4) 法第27条の2の規定による自立助長のための相談及び助言に関すること。

(5) 法第28条第1項及び第2項の規定による報告の求め、立入調査及び検診を受けるべき旨の命令並びに同条第5項の規定による保護の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。

(11) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者が返還する費用の額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第76条の2の規定による損害賠償の請求権の行使に関すること。

(17) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで並びに第78条の2第1項及び第2項の規定による費用等の徴収に関すること。

(19) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(平30規則14・平31規則3・令3規則16・一部改正)

(児童福祉法関係)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施に関すること。

(2) 法第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。

(3) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(5) 法第2章第2節第1款の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(5)の2 法第21条の5の21の規定による指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。

(5)の3 法第21条の5の22の規定による障害児通所給付費に関する報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、出頭、質問及び立入検査に関すること。

(5)の4 法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(5)の5 法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(5)の6 法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(6) 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(8) 法第25条の6の規定による通告児童の状況の把握に関すること。

(9) 法第25条の7第1項の規定による通告児童等に対する措置に関すること。

(10) 法第33条の4の規定による福祉の措置又は保育の実施の解除の理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(11) 法第56条第2項、第3項及び第8項の規定による費用の徴収に関すること。

(平26規則15・平30規則14・平31規則3・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条において「手当」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による支払期日でない手当の支払期日の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条及び法第26条の5において準用する法第22条の規定による被災者の所得に関する障害児福祉手当の支給停止の適用除外並びに返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当の不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格の再認定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期日の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給制限に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めに関すること。

(11) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の調整に関すること。

(15) 法第35条の規定による手当の支給を受けている者等からの届出及び提出物の受理に関すること。

(16) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(17) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(18) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条及び第10条の規定による報告等に関すること。

(3) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(4) 法第2章第2節第2款の規定による介護給付費等の支給決定等に関すること。

(5) 法第2章第2節第3款の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(6) 法第2章第2節第4款の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(7) 法第47条の2の規定による指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。

(8) 法第48条第1項の規定による報告等に関すること。

(9) 法第49条第6項の規定による知事への通知に関すること。

(10) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し等知事への通知に関すること。

(11) 法第2章第3節第1款の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 法第2章第3節第2款の規定による計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(13) 法第52条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(14) 法第67条第5項の規定による法第61条及び第62条の規定に従っていないと認められる指定自立支援医療機関の知事への通知に関すること。

(15) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(16) 法第76条第1項の規定による補装具の支給に関すること。

(17) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(18) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に関すること。

(平26規則15・全改、平30規則14・一部改正)

(身体障害者福祉法関係)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還命令に係る事由に該当すると認める場合の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第21条の規定による社会参加を促進する事業の実施に関すること。

(8) 法第23条の規定による売店設置に係る協議及び調査等に関すること。

(9) 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。

(平30規則14・一部改正)

(知的障害者福祉法関係)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項の規定による施設入所等の措置に関すること。

(4) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(5) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(7) 法第28条の規定による審判の請求に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係)

第8条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条第4項の規定による相談及び指導に関すること。

(2) 法第49条第1項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業等の利用についての相談及び助言に関すること。

(3) 法第49条第2項の規定による精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業等の利用についてのあっせん、調整又は要請に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係)

第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行に関し委任する事務は、生活保護法第19条第4項の規定により委任された第2条に規定する事務とする。

(平20規則9・追加、令3規則16・一部改正)

(重要事項の処理)

第10条 第2条から前条までの規定にかかわらず、委任された事務について異例又は特に重要と認められる事項があるときは市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(平20規則9・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩沼市福祉事務所長事務委任規則

平成18年9月29日 規則第31号

(令和3年3月31日施行)