○岩沼市生涯学習振興基金の処分に関する規則
平成19年2月7日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市生涯学習振興基金条例(平成18年条例第24号)第7条の規定に基づき、岩沼市生涯学習振興基金(以下「基金」という。)の処分について必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。
(令3教委規則2・一部改正)
(対象事業)
第2条 基金の処分の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 市が行う生涯学習の振興を図るための事業
(2) 文化振興事業及びスポーツ振興事業(次号に規定する事業を除く。以下「生涯学習振興事業」という。)を行う市内に住所又は団体の本拠を有する個人又は団体(以下「団体等」という。)への助成事業
(3) スポーツ又は芸術文化部門で岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める一定規模以上の大会に出場した団体等への報奨金交付事業
(令3教委規則2・令5教委規則3・一部改正)
(助成対象経費等)
第3条 前条第2号に規定する事業により助成を受ける事業(以下「助成対象事業」という。)の対象経費は、生涯学習振興事業に要する次の経費とする。
(1) 会場使用料(付帯設備料含む。)及び謝礼金
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた経費
(令3教委規則2・令5教委規則3・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成対象事業に対する助成金(以下「助成金」という。)は、予算の範囲内で教育委員会が定める額とする。
(平29教委規則3・一部改正)
(審査委員会の設置)
第5条 助成金の交付の適否を審査するため、生涯学習振興基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第6条 委員会の委員は、副市長、教育長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長、上下水道部長、総務課長、学校教育課長及び生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
(平19教委規則6・平21教委規則5・令3教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平19教委規則6・令3教委規則2・一部改正)
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、別に定める案件の審査の会議については、委員長が指名した委員の半数以上の出席で開くことができる。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(助成金交付の申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、岩沼市生涯学習振興事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業実施の14日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(令3教委規則2・全改)
(助成金の交付の条件)
第11条 教育委員会は、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(令3教委規則2・追加)
(実績報告)
第13条 助成対象者は、助成対象事業を完了したときは、岩沼市生涯学習振興事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 助成事業の成果を示す書類
(2) 収支決算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(令3教委規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・追加)
(助成金の交付及び概算払)
第16条 教育委員会は、第14条の規定による助成金の額の確定後、助成対象者からの請求に基づき、助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成金の交付決定金額の範囲内において、助成金の概算払をすることができる。
4 教育委員会は、概算払を決定したときは、岩沼市生涯学習振興事業助成金概算払決定通知書(様式第9号)により助成対象者に通知するものとする。
(令3教委規則2・追加)
(助成金交付の取消し等)
第17条 教育委員会は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(令3教委規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、基金の処分に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令3教委規則2・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3教委規則2・令3教委規則5・一部改正)
(平20教委規則1・令3教委規則2・一部改正)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・旧様式第3号繰下・一部改正)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・追加)
(令3教委規則2・追加)